
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
詳しいことは他の皆さんが説明していらっしゃるので別の事で。
労役留置を実際に経験した人物から話を聞いたことがありますが、やはり一日5,000円の換算だそうで、本人いわく「作業はとても楽で、ボーと寝ている暇な時間も多く、飯は美味かった」そうです。
でも、出来るならばそんな経験などしたくないですよね。
納付は即日納付が基本ですが、頼み込めば1ヶ月くらいは待ってくれますよ。
これに関しては私の若い頃の経験からです。実際まるまる1ヶ月待っていただきましたし、他にも待ってくれるよう頼んでいた方も見かけましたよ。
その友人さんが支払いがもし大変なのでしたら、だめもとで頼み込んでみては?
経済的になんとかなるのであれば言われるがままの行動でもよいでしょうし、というかそうしなければなりませんが、このような事以外の様々な世の中の出来事でも、すべてを杓子定規で捉えて他人に言われるがまま行動せずにいたら、成せる事でも逃してしまいます。(勘違いしては困りますが、別に納付を遅らせる事をすすめている訳ではありません。もっと別の意味です。)
別に「払わない」という反社会的行動をとる訳でもないのですから、もし納付が大変なのでしたら、聞いてみるなり、必死で頼み込んでみるなり、なんらかの「行動」をおこした方がよいと思いますよ。(どうしても大変なのでしたら。あくまでもだめもとで捉えてください。)
勿論、納付するのに問題がないのでしたら、他の皆さんもおっしゃいますように通常その場で納付することになります。
No.7
- 回答日時:
速度違反で写真を撮られた場合、まずは警察に出頭し記念写真の確認と赤切符が切られます。
刑事処分
違反事項が検察に送られ、検察からの呼び出し。
違反内容の確認等。正式裁判か略式裁判かを選択できます。
略式を選択された場合地方裁判所で判決を待ちます。
超過速度により判決の金額は異なります。
異常な超過速度の場合は、略式裁判ではなく正式裁判に回されます。
判決で金額が提示され、徴収窓口にて支払をします。
(今まで支払が出来ない事は無かったので労役はよく知りません)
支払が出来ない場合は、身柄を拘束されて労役に回されます。
ローンとは違いますので分割払いはあり得ません。
行政処分
行政処分課に出頭し、免停の通知を受けます。
講習を受ければ免停期間の短縮があります。
免停期間中に運転をした場合19点がもらえ、免許取り消しです。
もう一度、検察に呼び出され裁判を受け罰金または懲役を受ける事になります。
No.6
- 回答日時:
因みに。
・青キップ
刑事処分はありません。
時速30km未満の速度超過(高速道は時速40km未満)などの「軽微な違反」の際に交付されます。
青キップの場合は「行政処分だけ」ですので、払うのは「行政処分としての反則金」であり「罰金」ではありません。また、青キップは「行政処分のみ」なので、刑事処分手続きには移行しません。
なお「反則金の支払いは、任意」なので、払いたくない人は払わなくても構いません。但し、納付期限までに払わない場合、刑事処分手続きが開始され、赤キップの人と同じ手続きになります。
・赤キップ
刑事処分があり、前科が付きます。
オービスが反応してしまうほどの時速30km以上の速度超過(高速道は時速40km以上)などの「軽微でない違反」の際に交付されます。
この場合「行政処分(違反点数の加算や免停など)」と「刑事処分(罰金刑か懲役刑のどちらか)」の両方が課せられます。
青キップで納付期限までに反則金を払わなかった人も、この「両方の処分」を受ける事になります。
「罰金刑」を受けた場合、前の回答の通り、罰金を払わない場合は1日5000円換算での労役留置になります。
No.5
- 回答日時:
オービス撮影なら間違いなく赤キップ相当ですから、反則金ではなく刑事罰としての罰金が待っていますね。
>一括で払わないといけないのでしょうか?
罰金は検察庁に納めますが、検察庁によって取り扱いが異なる可能性があります。一般には一括払いしか許されないと思いますし、交通即決裁判だと、多くの場合即日納付です(なので、ある程度罰金額を見越して現金持参で裁判所に行く必要あり)。
罰金を完納できない場合は労役場留置処分になるのはほかの回答のとおりです。判決謄本(といっても赤キップの裏面に金額を書き込んだだけのものですが)に一緒に書かれていると思います。
刑の性質としては懲役刑とは異なりますが、(物理的な意味での)作業場は刑務所と同じです。
No.4
- 回答日時:
オービスで写真を撮られたなら、時速30km以上の速度超過でしょうから、赤切符です(オービスは、通常、赤切符になる速度で反応するように設定されているのが普通)
赤切符の場合、出頭後の略式裁判で「罰金刑」か「懲役刑」か、どちらかの判決が下ります。
(略式裁判と言っても、住所と名前を確認され「あなたは○月○日に○○で△△の違反をしましたね?間違いありませんか?」と聞かれるだけで、それに「はい。間違いありません」と答えると、その場で判決が出る、非常に簡単なものです)
交通違反の刑事罰の場合、故意に何度も犯行を重ねるなど、悪質な場合にのみ懲役刑の判決が下りますが、普通は罰金刑になります。
ANo.1の回答に「懲役でも良い」などと嘘が書かれてますが「罰金刑なら罰金刑、懲役刑なら懲役刑が下り、被告はどちらかを選ぶ事は出来ない」です。
但し、罰金刑が課された場合に限り「罰金を払う金が無いので、労役留置にして下さい」とお願いする事が出来ます。
この「労役留置」は「懲役刑」とは異なり、毎日、留置場(刑務所)で「1日5千円換算」で、作業場で労役をする義務を課せられます(罰金10万円なら20日間)
No.3
- 回答日時:
まず, 「罰金」と「反則金」を区別してください. 「反則金」は「軽微な違反」に対する処分で行政だけが関与しますが, 「罰金」は司法が関与します.
で, ですが, 基本的にはどちらも「一括払い」です. 反則金が払えない (あるいは反則金を払わない) 場合はそのまま刑事処分に移行. 罰金については判決文に「払えないときにはいくらかの金額 (相場は 5000円) を 1日に換算した日数分だけ労役所でお仕事」と書いてあるのでその通りに従う (だから 10万円の罰金だと 20日間働いてもらう) わけですが, 分割払いを認めることもあるそうな.
ちなみに本当に「罰金」だったりすると「前科扱い」される可能性があるので要注意.
ちなみに刑事罰の場合に懲役と罰金のどちらを選ぶかは裁判官の仕事なので「懲役でも良い」というのは変な表現 (裁判官が「こいつは罰金を払えそうにないから懲役にする」とは考えないはず) だし>#1, 「罰金」と「反則金」は全然違うものなので混ぜちゃダメ>#2.
No.2
- 回答日時:
・スピード違反で罰金が払えない場合
交通刑務所・拘置所などの
労役場に強制連行されて、
働いて払い終えるまで、家に帰れません(-_-;)
分割は、ありません(^^♪
処分決定すると、反則金の請求書来るので
銀行などで支払います。
払えないと、家族親類に建て替えてもらうよう
言われます。それでも、払わないでいると
労役場で、働くことに・・・・_(‥ )
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