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個人輸入でも売買目的の場合、税金を払えば税関でとめられたものを受け取ることは可能でしょうか?
パックを韓国から輸入したのですが、枚数オーバーでとめられてしまいました。処分か送り返すか、とのようなことを聞かれました。

A 回答 (3件)

最初に回答した者です。


パックとバッグを勘違いしておりました。
失礼しました。
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先ほどの質問にも回答した者です。


調べてみたのですが、24枚が限度と言われた(先程の質問)ことから、やはり薬事法の関係で止められたのだと思います。
これは、お酒の持ち込みなどと違って、オーバー分の税金をはらえばOKという規制ではありません。

厚生省の個人輸入についてのページです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html

・外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。): 標準サイズで1品目24個以内
ということです(もしパックが化粧品にあたるとしても、これも1品目24個以内が限度です)

数がオーバーしている場合どうすればいいか…ですが、上記URLの冒頭文の中に書いてあります。以下にコピーします。

『一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要があります』

24個以内であればこの証明なしで持ち込めます。

持ち込んだものを国内で販売したりする場合はもっと規制が厳しくて
『医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です』
となります。
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普通は違法な物でなければ関税を払う事で受け取れます。


コピー商品とか輸入禁止品とか、枚数を偽ったり
インボイスに不正は無いですか?
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