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先日、交通事故にあいました。
停車中の追突事故だったので、こちらに過失は無いことになっています。
加害者の任意保険会社から手紙が来て、「個人情報の取扱いについての同意書」を求められました。
内容は、任意保険会社が治療を受けた医療機関から、治療内容や症状の経過、医師の判断・見解、施術費用、施術明細書、レントゲンフィルムのコピーや資料・記録の貸し出しなど受けることに同意するとなっています。
同意すると示談するときに不利にならないか心配です(MRIやCTスキャンは撮ってもらっています。ただ、ここまで開示しないといけないのかと思います)
こういう同意は一般的なものなのでしょうか?
なお怪我は、外傷性頚椎損傷?と診断書に書かれていたと思います。全治10日間と診断されています。
今は痛みも治まってきていますので後遺症は残らないと思っていますが、内出血が確認されているので、少し心配しています。

A 回答 (4件)

途中の医療費などを全て立替え(病院が待ってくれるかどうか)、直ったあとで保険会社に請求するならサインは不要です。


保険会社は質問者(被害者)が文書で同意するまでお金払わないだけです(^^)
まぁ(被害者が)具合が悪いといいながら病院に行ったのかもわからない状態でお金払う会社なんてないです。

手続きの1部だから出してください。文面はいろいろ心配させるようなことも書いているが(社員だけでなく委託者にも開示していいか、など)
社員が調べるなら容認という意味で委託者を斜線で消して訂正印でも
複写も有効消しても
「同意書ある」ことに変わりなく、ふつうに支払われます。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2420364.html

本人抜きで病院(医師)と損保(担当者)が直接やり取りすることまで認める必要はありません。
いちいち損保と被害者で医師訪問する手間はあるが治療中なら被害者にも時間はあるでしょう。

質問の「10日程度の診断書」なら人身事故でも加害者(運転手)の処罰軽いってわけです。
大腿部骨折でも全治2か月3か月って診断書出す大学病院もあった。費用は保険会社持ちであっても患者は何度も診断書とってわずらわしいだけ
(ふつうなら数か月の診断書書きそうだが、1通いくらという経済的現実もあるのかと思った)
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この同意書がないと、病院は保険会社に資料を提示できないので、保険会社は支払いができないということになります。


同意書を出さない場合は、ご質問者が保険会社の要求する資料を病院から取り付ける必要があります。
何故、同意すると不利になるという考えになるか理解できません。
保険会社だって、治療内容の確認しなければ保険金を支払いできないのは当然のことです。

これに同意するかしないかは患者の自由ですが、同意しないということは、やましいことがあるのでは?と勘ぐられるだけです。
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同意するしないは自由なのですが


同意しない場合は
治療費は一旦全て自己で支払わなければなりませんし
診療報酬明細書や診断書など
必要書類は全て自己で揃えなければならないんです。

不便ですよね?

個人情報保護法が出来る前は事務的な手間はなかったんですが
まぁ、悪法も法のうちと言いますか
仕方ないやりとりだと思います。
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>こういう同意は一般的なものなのでしょうか?


任意保険「一括払い」対応する場合 ごく普通に行われているものです。
不利になるとかの懸念は問題外です。

同意書を提出しなければ、あなたがすべて立て替えて取り付ける必要があります。
経済的負担 あなたの利便性を考慮してのものです。
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