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現在、家族と永住許可の申請手続きを行っておりますが、家族の外国人登録証の誤記が非常に気になっております。

外登に表記されている出生地が、添付資料として提出した本国から取り寄せた戸籍謄本に記載してある出生地が異なっているのです。

本人に確かめたところ、上陸当時(50年近く前のことなので、記憶が定かではない)、入管又はその他手続きを担当した係官等の勘違いで出生地の記述を間違えていたそうです。本人は、本国における出生地はそれほど重要な事項ではないと考え、訂正の手続きをしなかったそうです。なので、その後50年近く、そのまま放置してました。それ以外の、本人に原因がある変更事由(住所変更、在留期限更新、世帯主変更等々)については全てその都度届け出ています。唯一出生地の誤記が放置されたままです。

気になるのは、外人登録に、本人に責めのない事由で誤記が生じた場合、訂正をする法律上の義務はあるのでしょうか?(最も、今更本人に責めるべき点があったか、或いは虚偽申告したものではないと立証することは困難ですが・・・)また、こういった書類上の矛盾に、一般的に審査官はどのような心証を形成するのでしょうか?

A 回答 (2件)

>気になるのは、外人登録に、本人に責めのない事由で誤記が生じた場合、訂正をする法律上の義務はあるのでしょうか?(最も、今更本人に責めるべき点があったか、或いは虚偽申告したものではないと立証することは困難ですが・・・)



本人の責でないとするならば、立証責任が生じます。逆の見方では登録官の責であるとの立証義務です。もちろん入管調製部署の責任が問われることはないでしょう。
しかしながら他責を立証したとしても、外国人登録法の第十五条の三で行政手続法の適用除外が定められていますので、「そうですか、あなたのミスではないのですね」と言ってもらえるのが関の山でしょう。

実務的には登録官の責も問われず、本人の責も問われません。外国人登録法の第十条の二が適用され、登録の訂正が行われるだけです。

>また、こういった書類上の矛盾に、一般的に審査官はどのような心証を形成するのでしょうか?

国や地域、それに至った状況によりますが、大筋悪条件とはなりません。申述書に事の顛末を記載し、「今までは重要なことではないと思い放置してきたが、永住許可申請にあたり自らの出自を再確認するとともに、外国人登録上の誤りを訂正し、曇りのない状態で審査を受けることにした。申請人は今回の申請にあたり、外国人登録行政の重要性を再確認した。」とか、適当に作文してみてください(嘘はいけませんよ)。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。根拠法令、実務的な扱われ方、および具体的な対応方法について示して頂けて、大変参考になりました。

お礼日時:2009/08/18 23:59

>入管又はその他手続きを担当した係官等の勘違いで出生地の記述を間違えていたそうです。



それこそ勘違いです。今のところ、入管と外国人登録は直接リンクしてはいません。単に外国人登録をしたときの申請書に本人が書き間違えたか、役所の係が書き写し間違えたかのどちらかです。

間違いがあるならば訂正する義務はあるでしょう。確かに出生地は普段の生活においてはどうでもいいところなので、単なる記述間違いならば罰則などは特にないと思われます。例えば偽造パスポートや成りすましで入管関連の申請の辻褄の合わない部分を誤魔化すために故意にしていたのならば罰せられることはあるかもしれません。

参考までに。夫がパスポートを更新したとき、なぜかミドルネームとラストネームが逆になっていました。外国人登録のパスポート情報の訂正時に役所の係から指摘されましたが、「最初のパスポートの順番が正しい」と伝えただけで納得されて、姓名の訂正をされることもパスポートを正しく発行し直すなどの指示もなく、外国人登録のパスポート番号有効期限等の訂正は無事済みました。もっと気を楽にして外国人登録課へ申し出ることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。体験談、参考になりました。外登は速やかに訂正することとします。

お礼日時:2009/08/18 23:44

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