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5月決算の会社です。今期から役員の報酬を減額しよと考えています。以前、3ヶ月以内に変更しなければならないと聞いたことがあります。
 ☆当社はの給与支払いは月末〆20日払いです。
取締役会は7月末に実施し、8月分から減額すると決定ましましたので
9月20日支払い(8月分)からになると思いますが、前記のような方法で、間違いないでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

既にご回答のあるとおり、有限会社は取締役会を設置することが出来ませんので、お書きの「取締役会」決議は、有限会社でも認められる取締役の合議と捉えたほうがいいでしょう。



そして、合議の内容がお書きのとおりであれば、9月20日支払の8月分報酬からの改定で、定期同額給与の改定の要件を満たします。
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有限会社には取締役会を設置することができません。

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7月末に取締役会を実地して減額するとその日以後の最初の支給日から変更することになりますので、


8月20日支払いからの減額になると思います。
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