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標準報酬月額を決める方法について教えてください。

入社2年目のリーマンなのですが、入社1年目のときは
4~8月は初任給(6月までの試用期間報酬)と月額報酬がほぼ一緒でした。
9月からは、7月に試用が解けて昇給した支給額と、月額報酬が一緒になります。
それ(支給額と月額報酬がほぼ一緒の状態)が入社2年目の4月まで続きます。

入社2年目の5月に6か月分の定期代をもらうのですが、
5月から急に月額報酬が跳ね上がります。(3等級アップ!)
実際は定期代分増えただけで、5月給与は4月以前と同じです。
(前年の定期代支給ではこんな等級アップは無かった)
この実際の支給額に見合わない等級アップが9月まで続きます。
(7月に昇給があるのでギャップは小さくなりますが、それでも
7月以降も実支給以上の月額報酬の等級は続きます)

それが、10月給与から、7月に昇給した給与額とほぼ同じ月額報酬になるのですが、
(昇給4ヵ月後に等級ダウンが起きるのですが)
これがネットで調べた標準月額報酬の決定ルールとぜんぜん違うように思います。

前年の4・5・6月平均のルールや、等級アップの場合のみ随時改定できる、
といったルールのどれにも当てはまらないと思うのですが。。。

入社したてはこういうものなのでしょうか。
無駄に健康保険を払っているように思うのですが。

どなたかアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

一般的に社会保険料は健康保険料と介護保険料と厚生年金保険料の3つの合計です。


もし、あなたが満40歳未満でしたら介護保険料は控除対象外です。
健康保険料と介護保険料の料率改定と厚生年金料の料率改定とは時期が異なります。
従って、仮に等級が一定であっても、毎月の給与から控除される社会保険料は1年間に数回変化します。

今回は社会保険の等級の変化についての質問ですので解説しやすいです。

4月に入社されていますので、社会保険料の控除は4月分からということになります。
確認しますが、入社された最初の4月給与明細に社会保険料は控除されてますね?
そのときの等級は、実績がないため4月の給与により決定したものでしたら正解です。
一般的には4月分の社会保険料は5月の給与で控除することが多いので質問させていただきました。
あなたの会社では毎月支給される給与から支給月分の社会保険料の控除されているのだと思われます。
この方法に問題はないのですが、退職時の最後の月の末日まで在職しない限り、最後の給与からは保険料が控除されませんのでご参考までに。

1年目の7月の昇給以降9月までの実績を随時改定(月額変更届)しますと10月分から変更になります。
つまり、社会保険料が大幅に多くなるのは10月分からのはずですが、9月分から変化するのはおかしいです。

2年目の5月分から保険料が大幅にあがったようですが、時期的にみて2月~4月に残業などを除く固定的な給与支給額に大きな変化があり、会社が随時改定(月額変更届)したことになりますが心当たりが無ければおかしいです。

あなたが疑問に思われているように、5月に支給された6ヶ月分の定期代が原因ではないかと思われますが、5月分の保険料にすぐに反映されることはありえないです。

10月には正常な状態に戻ったようですが、これは4月~6月の算定基礎届が正しくなされ、定時決定通知に基くものでしょう。
しかし10月分からと言うのがおかしいですね。
あなたの会社の制度から考えると9月分からでなければおかしいです。

推測ですが、あなたの会社では、社会保険料を会社独自の間違ったルールで決定しているのではないかと思います。
稀に、毎月の給与支給額に応じてリアルタイムに社会保険料を計算して控除している会社がありますが、間違っています。
このために実際の社会保険料の納付対象と金額とは全くリンクしていないために、矛盾が発生しているのではないでしょうか?

次の事を参考に社会保険料と給与からの控除の仕組みを確認された方いいと思います。

入社した最初の月の社会保険料はいつの給与から控除されるのか?
5月に支給される6カ月分の通勤定期代は定時決定の算定届の平均報酬額に1か月分の平均額となっているか?
通常定時決定の算定届に基く標準報酬月額等級はその年の9月~翌年の8月まで一定であるが、昇給などの固定的な給与支給額が2等級以上かつ連続3か月あった場合以外ないはずだが合っているか?

この回答への補足

下のようにまとめてみました。
交通費を月平均に直さず、実際よりも低い標準月額を当てはめられているのでしょうか。ルールがまったく読めませんが。
定時決定の算定届というのはどうやって確認すればよいのですか?

時期      支給額   標準月額    備考
4~6月    初任給   ≒初任給    5月に交通費支給
7月      2等級分UP   ↓
8月       ↓       ↓
9月       ↓      2等級UP
10月~翌2月 ↓       ↓      11月に交通費支給
3月      3等級分UP   ↓      残業のため
4月      元に戻る    ↓
5月       ↓    3等級UP      5月に交通費支給
6月       ↓       ↓
7月      2等級分UP   ↓
8月~9月    ↓       ↓
10月       ↓    1等級DOWN

※交通費は5月・11月に15万ずつ支給。2.5万/月なので標準月額は支給額+2等級のはず⇒交通費は月平均に直してない?
※保険料の控除は翌月給与からされる

補足日時:2011/11/23 15:27
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
会社と相談してみます。

お礼日時:2011/11/27 08:23

>昇給4ヵ月後に等級ダウンが起きるのですが



あり得ません。

>5月から急に月額報酬が跳ね上がります。(3等級アップ!)

この時、誤って標準報酬月額を上げ過ぎたことに気づいて10月給与から正常な標準報酬月額に戻したに違いありません。会社の社会保険担当部署の重大なミスです。保険料を余分に天引きされた可能性がありますから、調査を要求して是正を求めてはいかがですか。つまり、余分に天引きされた保険料を返してもらうのです。

厚生年金保険料については、老後に受け取る年金がそれだけ多くなるので我慢できますが、健康保険料については取られ損になりますね。

この回答への補足

交通費を年30万円支給されているので、そもそも標準報酬月額は支給額+1~2等級のはずです。
交通費を賞与?かなにかの扱いにしてあるのでしょうか。
せめてルールがわかればいいのですが。

補足日時:2011/11/23 15:32
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
会社と相談してみます。

お礼日時:2011/11/27 08:24

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