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今度、地域の小さな公園で紙芝居を会社のイベントみたいなことでやりたいと計画中なんですが、ここで一つ皆様に質問があります。


公園で昔よく紙芝居をされている光景がありましたが、現代ではそれをするにあたり何か許可のようなものは必要になるのでしようか?


教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

個人で気まぐれでやってみようかなあ?ということではなく


会社のイベントとしてやるのですから
開催中に警察官がきて質問されていやな思いをするより
公園を管理している市区町村に届けましょう。
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基本的には公園占用許可が


必要となります。
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/kentiku/koenzi …
ただし、紙芝居の
公演料をとって許可できるかどうかは
市町村に確認する必要があります。
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市役所や区役所の公園課や公園管理課への届け出が必要です。


個人ではそこまで考えずにやってしまう人もいますが、会社の名前でやるのでしたら許可申請は出しておきましょう。
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厳密に言うと地方条例で決まっています。


一例として横浜の公園条例

http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g202 …

第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。
 (1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
 (2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
 (3) 興行を行うこと。
 (4) 指定された場所以外の場所へ車両及び牛馬の類を乗り入れ、またはとめおくこと。
 (5) 立入禁止区域に立ち入ること。
 (6) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため公園の全部または一部を一時的に独占して使用すること。

イベント自体の許可を取ってあれば、そこで紙芝居をするくらいは問題ないと思いますよ、商売ではないのですから。
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公園を管理している所に確認して下さい

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