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連帯債務においては更改も絶対効があるとされていますが、例えば、連
帯債務者の一人であるAが債権者と別の物を給付する契約(更改)を結
んだ場合には、他の連帯債務者も連帯してその物の給付義務を負うこと
になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

条文読んでます?



(連帯債務者の一人との間の更改)
第四百三十五条  連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

消滅すると書いてあるだけですよね。更改によって新たな債務が生じているのでしょうが、それが連帯であるかどうかは、その新たな債務の問題でしょ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、そうなんですね。

更改というのは、代物弁済等と比べて脆弱といいますか、更改が成立し
た段階で新債権の履行を待たずに原債権が消滅してしまいますので、絶
対効を与えるというのはどうなのかというのが疑問の発端でした。

しかし、債権者が自らの意思でそのような制度を選択したので、そのよ
うな不利益は甘受すべきなのかもしれませんね。
(それもあってか、この制度はあまり使われてないと聞いておりま
す。)

逆に、連帯債務者にしてみれば、協力して弁済をするという特約はある
ものの、他の連帯債務者が債権者との間で取り交わされた、あずかり知
らない新契約(更改)にまでも拘束されるというのであれば、これはこ
れで私的自治に反して妥当ではないのかもしれませんね。

追伸:ちなみに、当該問題については、全く争いはないのでしょうか?

お礼日時:2009/08/29 16:14

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