アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

(当事者間に)弁済充当について合意がない場合は、まず債権者が指定することができるのでしょうか。債権者が、複数の債権をもっている場合も、債権者はどの債権に充当するか指定できるのでしょうか。

A 回答 (1件)

民法第488条および第489条を参照してください。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!