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初めまして、よろしくお願いします。

経営事項審査について詳しい方がいましたら、教えていただけますか?

建設工事業者の建設業許可は土木一式工事からはじまり、全業種で28業種あると思います。
建設業許可を受け、かつ経営事項審査を受けた業種がたとえば公共工事の受注などが行えると思います。

ただ公共工事など実際に工事をしようとすると「プレストレストコンクリート工事」「法面処理」「鋼橋上部」など、建設業許可にはない他の業種もあると思います。

この、建設業許可と経営事項審査の関係を教えていただきたいのです。

たとえば・・・
法面処理を公共工事で受ける場合・・・
建設業許可としては、とび・土工コンクリート工事の資格を取得すると思います。
では、経営事項審査はどうなるのでしょうか?

(1)とび・土工コンクリート工事の経営事項審査を受ければ、法面処理は経営事項審査を受けなくても公共工事の受注が行える

(2)とび・土工コンクリート工事の経営事項審査を受ける際に自動的に法面処理の経営事項審査も受けることになる

(3)経営事項審査を受ける際にとび・土工コンクリート工事と法面処理の両方を記載しない限り、自動的に法面処理を受けることにはならない。

※公共工事を発注する市区町村への登録は、済ませることが前提として考えてください。

質問下手で申し訳ないです。
補足事項はどんどん補足していきますので、不明点がありましたら質問をお願いします。

A 回答 (1件)

経営事項審査におけるX1(工事種類別年間平均完成工事高)とZ2(工事種類別年間平均元請完成工事高)は、許可を受けている建設業の28業種ごとに審査が行われますが、「プレストレスト・コンクリート」、「法面処理」、「鋼橋上部」の3つの特殊工事については、それぞれ「土木一式」、「とび・土工・コンクリート」、「鋼構造物」の内訳として評価されます。



ご質問の場合は、経営事項審査の申請書において、「とび・土工・コンクリート」の工事高とは別に、「法面処理」の工事高を記入することで、同時に審査を受けることができます。

X1とZ2の工事高の記入は同じ申請書ですので、それぞれの工事高を記入してください。

なお、この場合の「法面処理」の工事高は、あくまで「とび・土工・コンクリート」の内訳ですので、「とび・土工・コンクリート」の工事高は「法面処理」の工事高を含んだ額となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

申請書に「とび・土工・コンクリート工事」とは別に記入することで一緒に受けることができるのですね。

もしかすると、「法面処理」は経営事項審査を受けなくてもいいのかと勘違いをしていました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/07 10:31

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