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株式会社では会社が破たんして借金を負ったり、倒産したとしても、出資者は出資した分の責任しか問われないということを経済の本で知りました。
しかし、そうして残った借金はどうやって返すのですか?踏み倒してしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

>倒産したとしても、出資者は出資した分の責任しか問われないということを経済の本で知りました。



ご記載の通りです。
会社の債務額が膨大であっても、返済義務は会社にあり株主にはありません。
 ※出資している場合においては、会社を清算しても出資金が1円も返ってこ
  ない場合はあっても、追加して負担する法的義務はありません。
  よって、出資した分の責任しかない。となります。

>そうして残った借金はどうやって返すのですか?

債務超過の場合
   自己資本<他人資本 全額の借金返済はできません。
   このような場合
     1.そのまま会社を清算
         債権者は債権を全額は回収できませんが、債権額の数%~
         50%の債権を回収できます(状況によりますが)。
         すぐに清算しますから金額が少なくてもすぐに回収で
         きます。
         (概算:自己資本-他人資本=踏み倒しの額)
     2.債権者の同意を得て、債権の◯%を放棄してもらいます。
         ある程度債権を放棄して貰えば、金利負担等が軽減され
         会社が存続できる場合にこの方法をとります。
         残りを分割で返して貰います。よって債権の回収が完了
         するまでに数年かかります。
         1.より債権の回収額が多くなりますが、必ず返して
         もらえる保証はありません(再破綻するかも知れません)。
         (概算:債権の放棄額=踏み倒しの額)

>踏み倒してしまうのでしょうか

  ”一部踏み倒し” か ”全部踏み倒し”
    となる場合が非常に多いと思われます。
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この回答へのお礼

詳しい内容ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/03 21:26

借りたのは会社であって社長個人ではないですから、


社長が返す必要はありません。

ただ、実際には社長が連帯保証人になっていることが殆どで、
保証人として返済義務が生じてきます。まあ、オーナー社長なら
倒産を回避しようと、流動資産はあらかたつぎ込んでますけどね。
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この回答へのお礼

なるほど。よくわかりました!
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/09 19:24

出資金で借金を返すんではないですよ。

会社の資産で返すんです。

倒産したら通常、破産手続きにより会社の資産を貸主に対して分配する。
それで返しきれない分は、踏み倒すって言えば踏み倒すことになりますね。
当然、会社の資産は全て出し尽くしたわけですから、出資者に出資金が戻ることはありません。

黒字倒産や清算等の場合は資産を現金化して全ての借金を返しきれるかもしれません。
その場合は、残ったお金を出資者で分配することになります。

この回答への補足

これは社長自身も自分の費用から借金を返さなくてもいいんでしょうか?

補足日時:2009/09/03 21:27
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この回答へのお礼

なるほど、その時にある会社の資産で返せる分は返すんですね。
返せない分はゴメンネで許されるんですか。貸した方は残念な話ですね。

お礼日時:2009/09/03 21:25

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