プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ご免なさい。私の操作ミスにより再度質問させていただきます。
隣の家は、当家の前を通って行かなければ行けません。建築時(昭和32年)お互いが納得し現在に至る。今回、公図を見たら「市道」となっていました。役所に錯誤するよう依頼しましたが聞いて貰えませんでした。そこで昭和32年当時の土地証書を基に最近、実測しましたが、「市道」にはなってませんでした。勿論当時の土地証書には道はなく直ぐ隣の土地でした。どうも、昭和43年の国土調査時に錯誤
したものと確信してます。現在は隣の家も壊されて、門柱のみあります。
そこで、質問ですが昭和32年当時に戻したい。つまり、市道を私宅にしたいのです。お忙しいところ、申し訳ありませんがよろしくお願いします。
追加情報:
(1)固定資産税評価の土地面積には「道路部分は除かれて」ます
(2)公図は道になって為、地番はありません
(3)昭和32年の土地証(法務局承認)を家屋調査士にトレースして貰ったその面積は道部分を含んだものでした
(4)この市道の真ん中に、当家の汚水、雨水の配管が設置されてます。(昭和32年に)
尚 これ等の土地は、原野から宅地へと変更してます。
osamin様 
22日に回答を頂き有難うございました。
早速、追加質問をさせて頂く予定でしたが、私のミスで今日になりました。
本当に、申し訳ありませんでした。 
もし、今回も目に届きましたら、よろしくお願いします

A 回答 (7件)

補足いただいたので続けます。


まず、自己紹介をしましょう。
わたしは10年ほど前に国土調査を担当してたんですが、その後、まったく関係のない部署にいますので、記憶をたどりながら回答しています。

印象としてはこういうトラブルの時、面積がどれくらい減ったとか、印鑑を押してないとかいうのは、あんまり状況を左右しません。

さて、詳細を教えていただいて核心部分がわかってきました。

そこでもう一度質問です。
「市の担当者が「これは道だ」と判断し・・・登記処理しました」とのことですが、その国土調査後の図面ではその6m道路とつながった1筆になっているのでしょうか?それともどうなんでしょうか?
なんども書いているとおり、「これは道だ」と判断するのは勝手なのですが、それはあくまでも質問者さんのA1の分筆によるものなので、所有者は質問者さんのものであることに変わりありません。「公衆用道路」という地目判定しても所有者は変わらないのです。
それ以外の方法としては、先ほどの6m道路の一部として「現地確認不能 現況市道」とするのですが、ちょっと無理があるんじゃないのかなというところです。そもそも市道じゃないのは誰が見ても明らかですからね。

とまあ、わたしがわかるのはここまででしょう。
あとは、土地家屋調査士がなんというかというところですね。

じゃあ、がんばってください。

この回答への補足

度々の回答頂きまして大変恐縮しております。
現在の公図では、6m幅の市道から1.8m幅の支線が●宅の門柱まで
表示されてます。(貴方の言われる通り、四角な行き止まり道)となってます。
因みに、市道は南北に走っており、その途中から1.8m幅の道が
20mほど東西に走ってます。勿論、●宅の門で行き止まりです。
蛇足。今回、●宅が境界をはっきりさせたいとの事で、このような
質問をさせて頂きました。

補足日時:2009/09/09 18:00
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この回答へのお礼

度重なる親切な回答を頂き感謝しております。
この歳になって初めての体験、右往左往するばかりです。
今日までの約50年間、何の疑問も持ってなかったものですから。
家屋調査士氏が役所で確認してもらったら、解答者(私)からの
寄付や売買契約など存在しないとの回答でした。
大変厚かましいお願いですが、これからどのような処理を行なえば
良いのでしょうか?
本当に、心より深謝もうしあげます。

お礼日時:2009/09/14 21:12

#3、#5です。


少しわかってきました。
ホント最初に#1さんが回答したとおりで、ネット上ではむずかしいことも多いです。

もう一度、はじめから考えてみます。
地目で検索すると、参考URLのAll Aboutの記事がありましたの見てみましょう。ウィキペディアのページはあえてリンクしないでおきます。
参考URLによると地目というのは21種類しかありません。
今回の話で該当しそうなのは「公衆用道路」ですね。
参考URLの次のページの最後に書いてありますが「公道かどうかは関係ありません」とのこと。
国土調査では所有者は変更しないので(断定)公衆用道路と認定されたにしても地番はついてますから話は簡単です。

ところが質問では「道」になっているから地番もない、とのこと。
この「道」というのは、法定外公共物とか長狭物とかいわれるものと思いますが、これについては、質問者さんの思うところを土地家屋調査士さんに話して「修正申出書」を提出してもらいましょう。
修正申出書というのは誰がミスしたかなんてことは曖昧にしたまま話を進めます。
市に対して「国土調査が間違ってたんだから訂正してよ」なんて言っても聞いてもらえるはずがありません。
「昭和43年の調査の時は、こっちもよく地図をみないではんこを押してしまったようだ」くらいは言ってみましょう。

もうひとつ参考URLを追加しました。
それに現地確認不能地の訂正があるので参考になると思います。
でも、むずかしそうだな。

ところで「市道」とのことですが、ほんとに市道なんでしょうか?
質問を読む限りたんに四角い土地があるだけのようなんですが。
2つめの参考URLに地図がありますが「道」と書く場合はあっても「市道」とは書かないと思うのですが。

なんかいずれにしても土地家屋調査士さんにそのへんのところをわかってもらわないとダメですね。

表示登記の申請は修正申出書の後なのかな。

気長にがんばってください。

参考URL:http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …

この回答への補足

いつも大切で重要な情報を頂きまして有難うございます。
はい、今回の相談は:「私有地が公共用道路」なった。」という事とです。
担当者が、「これは市の土地(市道)です」と言っていたのものですから。
最初から説明をさせて下さい。
(1):最初の土地(図面)は長方形の一枚です。(分筆前)(質問者の物、で原野です。「これを、A1」とします。A1の右側は6mの市道に面してます。
(2)A1を縦方向に分筆し左側を●さんに売却:「これをA2」とします。宅地に変更する。
(3)減少したA1の土地に私宅が家を建てました。(昭和32年)
(4)同じ時期●さんも家を建てました。
しかし、●さん宅に行く道がない為、私宅の前側を通っても良いと
口約束し現在に至る。尚、前側は私宅の庭、兼、入り道でしたが、
庭と道の境界に杭などの印はありませんでした。(1.8m幅)
(5)昭和43年7月、国土調査が行なわれました。
市の担当者が「これは道だ」と判断した後、A1の面積より、道部分を
差し引いた面積にて錯誤し登記処理しました。 尚
貴方の言われるような「承諾印のある書類」は、役所には存在しないとの
解答でした。
(6)●さん宅は、今年4月に家を取り壊し、今は、門柱があるのみです。
又 ●さん宅は、別の方向から入れる「4m道」を獲得しました。

ご多忙の折、誠に申し訳ありませんが、よろしく
ご指導ください。

補足日時:2009/09/08 21:15
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この回答へのお礼

お礼mailが前後して申し訳ありません。
数々の貴重な助言、本当に有難うございました。
お体に気をつけられて、ご活躍ください。

お礼日時:2009/09/18 21:39

ちゃうちゃう。


質問者さんのいう「市道」は国土調査前にもあったのですか?
それとも国土調査後に地目変更によって表示されたのでしょうか?

公衆用道路という地目がついているだけなら所有者はかわっていないはずなので簡単なんですが。

面積で立証しようとしても無理な話です。

なお公図というのは国土調査前の図面のことですのでお間違えなく。

それからこのらんに回答者や質問者の名前を書くのはやめていただきたいのですが。。

それで、「修正申出書」は???

この回答への補足

有難うございます。名前の記入ごめんなさい。
(1)国土調査前は、自分の宅地になってました。役所の人は「隣家に行く為に
通っている(利用してる)のだから、これは道」だと判断した様です。しかし、道と判定しても「私道」だと思うのですが??従って 本来の面積から、道と判断した
面積を差し引いた減額面積に「錯誤」されてます。現在の公図は「市道」として表記されてます。
(2)家屋調査士にお願いしたのですが。「市側は、自分達には、ミスはない」といって
取り扱って貰えませんでした。その為 皆さん方の頭脳をお借りしたくて初めて
投稿させて頂きました。

補足日時:2009/09/06 22:04
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この回答へのお礼

ごめんなさい。お礼のmailが前後しまして。
又、数多くの回答を頂き有難うございました。

お礼日時:2009/09/18 21:43

汚水、雨水の配管がされた時点では、道路ではなかったはずです。



その後、図面上、道路となったわけですが、その時期は役所でわかるはずです。

同時に、境界杭を打ち、確認作業をし、確認書類にハンをおしてるはずです。

うちもあったんですが、勝手に役所の人間がハンおしてましたが^^

その場合は、有印公文書偽造です。
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この回答へのお礼

fudousin様
早速の回答有難うございました。貴家でも経験されたのですね。
現時点では、役所に関係書類も見当たらないとの事、又 杭も打たれてません。
これから 再度 役所に行くつもりです。
先ずは お礼まで
young66より

お礼日時:2009/09/04 22:28

国土調査に詳しい土地家屋調査士に相談してください。



(青)道と市道、公衆用道路はまったく違います。その分け方が違います。
地目がどうなっているのか知りたいです。
ほんとうに地番がないのでしょうか?

「役所に~貰えませんでした」とのことですが、修正申出書は提出されたのでしょうか?そのとき土地家屋調査士は同行したのでしょうか?

地番がないとむずかしいのですが、がんばってください。

この回答への補足

fuu1962様
早速の回答有難うございました。
国調前も現在も地番は、有りますが「市道」に取られ分
減少してます。昭和30年の謄本から土地のトレースをし
実測してもらいました。その結果、トレースして出た面積は
市道部分を含んだものと一致しましたい。
先ずは おれいまで
young66より

補足日時:2009/09/04 22:31
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この回答へのお礼

ご多忙の所、わざ々回答を頂きまして有難うございます。
貴方の意見を参考にして、これから頑張っていくつもりです。
簡単ですが、まずは、お礼の言葉とさせてください。

お礼日時:2009/09/06 22:19

まず法務局に行って、国土調査をする前の図面「旧公図」の写しを取ってください。


おそらくは縮尺1/600の和紙でできた図面があるはずです。

それと、「土地登記簿謄本」を取って下さい。
国土調査の記載のあるものです。

「旧公図」「現在の公図」「土地登記簿謄本」を持って、もう一度市役所の地籍担当の部署に出向いて相談してください。

質問者の「土地証書」は、当時の家屋調査士が自分で書いた図面を受け取ったものと思われますので、「現在の公図」「旧公図」に対して証拠としての要件は弱いと思われます。

当方専門家ではありませんが、質問者様に少しでも助言ができればと思い投稿しました。

この回答への補足

167cm50kg 様
早速の回答を頂き有難うございました。
今までのところ、家屋調査士に願いして書類を用意して頂きました。
彼がこれ等をもとにして面積を出しました。その後、実測して頂きました。
その結果、出した面積は実測地に「市道」部分を足したものと一致しました。
貴殿の意見を再度、調査士に話してみます。
先ずは お礼まで
young66より

補足日時:2009/09/04 22:44
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この回答へのお礼

度々の回答を頂き有難うございました。
貴方の意見を参考にさせて頂き、これから頑張りたいと思います。
誠に、簡単ではありますが御礼の言葉とさせて頂きます。

お礼日時:2009/09/06 22:37

仮に国土調査に誤りがあれば、管轄は法務局になります。

恐らく、詳しい事情や図面を見ないとと回答は不可能でしょう。まず法務局に相談なさった上で、土地家屋調査士事務所に相談されるのが明確でよいかと思います。ネット上では難しいように感じます。
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この回答へのお礼

explicit 様
早速の回答を頂き有難うございました。
早速、法務局に行ってみます。
先ずは お礼まで。
young66より

お礼日時:2009/09/04 23:02

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