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私の地元の公証人役場は1つしかないので、選ぶ自由がない。何で?この公証人役場の先生やたら横柄でサービス精神無し。正直この先生に財産相続手続きしたくないのですが?県外の公証人役場利用出来ないか?

A 回答 (5件)

結論


 地域外の公証人役場で依頼することが可能です。

弁護士依頼と同様で、地域外の弁護士依頼することできる様に、公証人役についても同様に地域外の公証人に依頼することはできます。
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公証人法第十七条
 公証人ノ職務執行ノ区域ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域ニ依ル
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という定めがあります。

この意味は、公証人が公証事務を行う場所が管轄区域内でなくてはならないという意味です。

ただし、公証人に依頼する人の居所・住所に関しては地理的制限、管轄と言う制限はないので、仮に沖縄県在住の人が北海道の公証人役場で公証事務を依頼しても問題ないのです。

ただし、もし会社等法人設立に関する定款認証が関わる場合があるようなら、
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公証人法第六十二条ノ二
 会社法第三十条第一項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条及第百五十五条ノ規定ニ依ル定款ノ認証ノ事務ハ法人ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル法務局又ハ地方法務局ノ所属公証人之ヲ取扱フ
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という定めがあって、会社・法人の本店所在地を管轄する法務局・地方法務局の公証人でなければ取り扱うことができないことになっています。
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そのお間抜けを選任しなければOKです! どこでも出来ますよ。

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はい、他県の公証人役場も利用できます。


どこの役人も偉そうにしますから、五十歩百歩だとは思いますけれども。
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何処の住民は、この公証役場でなければダメなんて事は


決っていません
全国どこの公証役場でも行うことができま
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