No.3ベストアンサー
- 回答日時:
もう私嫌われましたでしょうか?
↑
無条件で財産をもらえるのに
誰も相続しないんですか?
相続財産に問題があるとか、
借金があるとか。
遺言書って勝手に書けないのですか?
↑
書けますよ。
自筆証書遺言を書けばOKです。
ただ、遺言は書式が厳格なので
司法書士さんのような専門家の目を通した
方が良いですね。
また自筆証書遺言は保管云々の
問題がありますので
法務省を利用することをお勧めします。
書式の不備も指摘してくれます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
あるいは、信託銀行やNPO法人を
利用して、遺言を作り、遺言内容を実行する
なんて方法があります。
住友信託が積極的だし、
NPO法人だと
りすシステムが有名です。
https://www.seizenkeiyaku.org/
No.2
- 回答日時:
質問文からは,話が見えづらいのですが・・・
問題は,あなたには,いわゆる法定相続人(親子兄弟)がいないので,遺言で自分の財産を誰かにもらってもらいたいと思っているが,その人が財産をもらうことを承知してくれないということですか。
それなら,選択肢は2つで,ひとつは,別にもらってくれそうな人を探して,その人にもらってもらうことにするか,公益寄付といって,日赤とかユニセフとかIPS細胞研究財団とかにもらってもらうことにするか,ともかく,もらってくれそうな所を探して,そこにもらってもらうことです。
もうひとつは,もらってもらえるかどうかを確認せずに,自分の思う人にもらってもらうという遺言を書くことです。
遺言は,相手が承諾しなくても書くことができます。そのことで何の問題もありません。あなたが亡くなったあとで,いや私は要りませんと拒絶されること(遺贈の放棄といいます。)はありますが,そんなことはお構いなしに,遺言は書くことができます。(公正証書でも自筆でも)
それとも,公証役場に最初に行ってから半年何の連絡もしなかったから,公証人から嫌われたということですか。それはあり得ません。公証人は,1年に何百件もの公正証書を作っています。公証人のところに相談に来て,途中で来なくなる人も沢山います。公証人は,そんなことは全く気にしていません。これから連絡を入れても,はいはいどうぞどうぞで歓迎してくれます。
それとも,それ以外の理由があって,前に進めるのが難しいのですか。
ちょっとそのところを教えて下さい。
No.1
- 回答日時:
>遺言書って勝手に書けないの…
自筆証書遺言というものがあります。
簡単に言うと、
・全文自署自筆。
・財産目録のみワープロ書きでもよい。
・作成年月日。
・署名押印
だけが要件です。
https://minami-s.jp/page014.html
ただ、この遺言書で指名された人が家庭裁判所へ持ち込んで、本物かどうか鑑定の意味で「検認」を受けないと効力を発しません。
そのためには、これを人目につきそうなところに置いておくとか、銀行の貸金庫に入れておくなどすればよいのです。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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