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父親は認知症で、私は、父親の成年後見人で、司法書士の方に監督人をして頂いております。
父には、不動産があり、可能な限り節税を行いたいです。
この状況で、孫の養子縁組による遺産相続は可能でしょうか?

A 回答 (4件)

孫と養子縁組する行為は、成年後見人が右左と口を出すべき行為ではないでしょう。


この辺りは監督人に確認してみたらどうでしょうか。

相続税負担を減少させるために法定相続人を増やすスキームとして養子を迎えることがありますが、被成年後見人が養子を迎えた場合に、この恩恵にあずかれるかどうかを確認されたらどうでしょう。
養子を増やしたが、法定相続人の増数にはならなかったというなら、親族関係を複雑化させるだけの無意味な養子縁組になります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>養子を増やしたが、法定相続人の増数にはならなかったというなら、親族関係を複雑化させるだけの無意味な養子縁組になります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm


>ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、
>その原因となる養子の数は、上記(1)又は(2)の養子の数に含めることはできません。


これを見ますと、余程の理由がないと、無理のような気がしました。検討は時間の無駄そうなので、諦めます。

お礼日時:2016/07/17 19:50

お礼について。


法律というのはね、国民と国の利益を守る為にあるのです。あなたの利益を守る為にあるのではないのです。
養子縁組をして、相続人が増えたなら、現状としての相続人ひとりあたりの相続分が減りますよね。そして、相続税も減るのです。つまりは、国民と国の利益にならないという事です。
そして後見人制度とは、あなたのような考え方をする人が余りにも多いから、それを抑制する為にあるのですよ。あなたのような考え方を法的に排除する為の制度なのです。
社会的判断が出来ない人の財産は、その家族が好き勝手にやり出すでしょう?それは国民にとって、国にとって、不利益なのですよ。その人の財産が形成されたのは、その人個人の力ではないからです。国が担保し、国民が担保した経済により、その財産が形成されたからです。だから、その人の子孫が好きにしてはいけないのです。自分のものではないものを、自分のものだと言い張る、反社会的行為だからです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>法律というのはね、国民と国の利益を守る為にあるのです。あなたの利益を守る為にあるのではないのです。
よく解りませんが、節税を考えるのは、一般的な一般人の普通の感覚だと思いますが、、、

>そして後見人制度とは、あなたのような考え方をする人が余りにも多いから、それを抑制する為にあるのですよ。
>あなたのような考え方を法的に排除する為の制度なのです。
これも、よく解りませんが、多分、認知症でなかったら、本人は養子縁組等の節税対策をやっていると思います。

お礼日時:2016/07/17 19:44

本人が判断できない用紙はありません。

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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>本人が判断できない用紙はありません。

後見人が記載すれば良いのではないでしょうか?

お礼日時:2016/07/17 19:08

不可能です。


あなたのような事を考える人がいるから、そういう事を避ける為に、後見人制度があるのです。そしてその後見人が悪さをしないように、裁判所が後見人監督者を設置するのですよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>あなたのような事を考える人がいるから、そういう事を避ける為に、後見人制度があるのです。

相続税対策は、成年後見人制度と、馴染まないですが、それは、被後見人にとって不利益になることが多いからです。
損をするのは相続する取り分が減る子供なので、父親本人には、損も得もない話だと考えます。
なぜ、NGなのか?その理由が、理解できないです。

>そしてその後見人が悪さをしないように、裁判所が後見人監督者を設置するのですよ。

孫の養子縁組が悪さになるとは、思えないです。

お礼日時:2016/07/17 19:09

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