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先日母が無くなりました。母には借金がありました。いくらかわからないが3社位クレカなどあり、地方銀行の督促や楽天では80万と書いてありました。家賃も4ヶ月滞納しているようです。アパートには保証人はありませんでした(保証会社があった?)

自分を含めみんな相続放棄するつもりです。自分は家裁で相続放棄の書類を提出し、結果待ちです。

そこで問題と言うか疑問な物があります。


アパート内の物と車についてです。相続放棄したら母の物を片付けることは出来なくなります。ですがアパートの人(不動産?)が片付けてほしいの平行線です。極論を言えば相続放棄しているのだから母の物は無関係だ、となるのですがしつこくアパートが片付けろと言ってくる場合どうしたらいいのでしょうか? 相手は弁護士か何かに相談すると言ってました。

ネットで色々調べたら
・放棄してるのだから遺品は触れない、大家さんとかに片付けてもらう(けど大家さんも勝手に片付けれない?)
・服やアクセサリーなどは写真や記録に撮って処分する。現金なども出て来たら自分の家に保管する(保管する際には相続にならないとか?)取り立ての人が来たら渡す

などとありどれが正解なのかわかりません。上に関してはアパートの人が片付けろ、自分らは片付けれないの平行線。下は万が一相続になってしまった場合が怖いので実行出来ず。

自分も母にお金を貸してきたのでこれ以上弁護士や司法書士の人に依頼するはやりたくないのが本音です。

みんな相続放棄したら家裁から財産管理人云々〜って情報も出てきてそれは私らが依頼する(勿論費用かかりますよね?)のかアパートの人が依頼するのか(アパートの人も触れないから財産管理人の人に片付けてもらう?)自動的に財産管理人の人が出てくるのか…。

最悪アパートは自分らが片付けなければいいのですが車が私の家にあるのが問題で…。

公園で車内自殺して警察の人が公共だからどかしてくれ、アパートに問い合わせたが死亡した時点で契約が切れる?から駐車場に置くことが出来ないと言われてやむなく自分の所に置いてあります。流石にアパートの前に適当に置いたらアカンと思いまして。

私としてはアパート内の物と一緒に車もなんとかしてくれないかと思ってます。債権者なら所謂財産を持っていくと聞いたことがありまして(アパートも債権者だから)


文がぐちゃぐちゃかつ学が無いものでわかりやすく教えてくれるとありがたいです。似たような体験をしてどうしたか、今はどうなっているか(何年前に行った)も教えて欲しいです。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。車は誰かが持っていってくれるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/14 19:02
  • 回答ありがとうございます。

    アパートの保証人は誰もなっていないです。多分保証会社にしている。

    財産の義務は相続人へと渡す間までって事ですよね。全員が放棄した場合は必ず財産管理人を立てたければならないのですよねこの流れでいうと。

    その財産管理人の費用がまだ20万なら良いのですがそれ以上となると(特に100万近く)厳しいです。アパート側に財産管理人を立ててくれ(債権者)って言うのは無理な話なのでしょうか。

    クズクズしいのですが私からお金はほぼ出せないのです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/14 19:11

A 回答 (5件)

相続放棄をしているならもちろんのこと,相続放棄申述の受理待ちの段階であっても,相続財産に下手に手を出すと民法921条の法定単純承認となり,すべてを背負いこむことになりかねません。


大家さんになんと言われようとも,「自分には手を出す権利も義務もないので何もできない」と突っぱねればいいですし,それしかできません。

大家さんがどうしても必要であるならば,民法918条2項に基づいて相続財産管理人の選任をしてもらい(大家さんはその相続に関して迷惑を被っている人なので,その意味においては利害関係人の一人になりますし,未払い家賃もあるそうなので立派な相続債権者でもあるのでこの選任申し立て権限があることになります),その管理人が裁判所の命令を受けて対応すればいいのです。それにも費用がかかりますが,部屋の明け渡しを受けない限りは大家さんだって困るでしょう。法律が手続きを用意しているんですから,それに従ってすればいいだけの話です。

たぶんそういうことを知らないから大家さんは法律の規定に外れたことを要求しているのだと思いますが,知っていても費用がかかるからとそれを元相続人に押し付けているだけかもしれません。とにかく法的義務がないことを要求しているだけですので,あなたは法律順守を貫けばいいだけです。応じる必要はありません。

なお,クルマについては,あなたもその大家さん同様に利害関係人ということになります。クルマの維持管理に費用がかかっているのであれば,相続債権者にもなります。

ということであなたにも民法918条2項の相続財産管理人の選任申し立て権限があることになりますが,たぶんこの申し立てをすると50万円以上の予納金の納付を言い渡されます。現時点でコストがかかっていないのでるならば,民法952条の相続財産管理人か,民法918条2項の相続財産管理人が選任されるのを待ち,その相続財産管理人にクルマの引き取りとかかった費用の求償(相続債権の申し出。ただし全額が支払われる保証はない)をするのが良いのかもしれません。

というかそのクルマ,完全にお母さんのものですか? まだローン会社の名義だったりする場合には,そのローン会社が所有者なわけですから,そのローン会社に連絡して引き取りを要求すればいいだけのように思います。 

どちらかというと大家さんのほうが切羽詰まっている(月々数万円以上の遺失利益が生じており,それが明け渡しまで続く)のですから,大家さんが弁護士にでも相談をして,自腹を切ってでも遺失利益の増大を防ぐべきなのです。

長々と書きましたが,大家さんに対しては「とにかく自分には権利も義務もない」と言い張ることです。
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詳しくはありませんが、相続放棄をした相続人であっても、あなたのお母さまのように賃貸などで他人に迷惑をかけかねない状況であれば、遺品などの処分はできないが、明らかにゴミなどと思われるものの処分や遺品の保管は可能なはずです。


しかし、質問でいうところの債権者からすれば、金目の遺品を持ち出したかも知れないと疑いかねません。
大家さんや不動産屋さん、保証会社などが弁護士を立てるということであれば、そちらに任せればよいと思います。

放棄したから知らないでよいと法律で決められていません。
相続放棄により相続人などがいない状況となった場合には、次の権利者などが判明したりするまで、放棄した元相続人が自己の財産と同様に管理保管しないといけない法律があったはずです。責任問題にまでなるとは思えませんが、最悪何もしないことに対して責任を問われる恐れは0ではないと思います。
心配であれば、無料法律相談などもありますので、あなたの立場からの相談を受けることをお勧めします。
弁護士は裁判官と同じ司法試験で職業として成り立ちますが、裁判官のように公平な立場ではなく、依頼者の味方という立場で行動します。大家さんなどの弁護士は大家さん側にとって都合の良い法律のみであなたへ交渉や責任追及をするかもしれません。
事前に知識や情報をもち、相手方弁護士などが納得できない求めをしてくるようであれば、あなたも弁護士などを用意する必要があることでしょう。

相続財産管理人などは高額財産などの場合でしょう。相続人が明らかであり放棄される場合には、あまり該当しないと思います。
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我が親族にも1人いましたよ。

3年前に亡くなりました。親族全てが手続きを行い、アパートや同じく親族は保証人とはなってません。車もありました。

この状況でしたので、一切放棄です。

今回の主さんも保証人とはなってませんので、賃貸に対して主さんの責任はありません。車もその時の状況次第です。もしも車のローンがあるのでしたら、その会社のもの。購入済みならば資産として財産管理へと行きますので国のもの。その状況次第です
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相続放棄をすることと、遺品整理の義務がなくなることは別問題です。

相続人が賃貸契約の保証人などである場合は、保証人として明け渡し義務を負いますので、遺品整理を行う必要がある場合があります。また、放棄をしたとしても、財産の管理の義務は放棄できません。その場合、相続財産管理人を選任することで、遺品管理と整理を任せることができます。

なので保証人になってる人に義務があります。
但し20万から100万はかかります。
この回答への補足あり
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相続放棄の手続きしてます


とどこから連絡来ても答えたら大丈夫です

そして、車も家財も一切放棄です。

大家はそのままにされたら迷惑なので連絡来るでしょう。しかしながら放棄した人間には依頼できませんのでスルーしたら良しです。もしも、親族の連絡先を…など言われてもそこはスルーしてください。すこし冷たくも感じますが…それらは大家側が手続きする事項となります。

車は皆さんが放棄したら、借金と同じく国のものとなります。
この回答への補足あり
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