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何か一つでも相続すると、不の財産も付いてくると聞いています。
それは理解していますが、形見の腕時計(高級時計)は、財産としてみなされるのでしょうか?
それで、不の財産を相続するつもりはありません。

A 回答 (3件)

さすがに時価数百万だと美術品や骨董品でも想像財産だから それだと対象になるだろうが 例えば数十万円の時計程度なら傷もあれば汚れもあるし 普通に鑑定してもそんなに高い査定は出ないはずだから問題は起こるまい。



しかし綺麗に箱などに保管してあって いかにも商品として高く売れそうなものは税務署も見逃さないい。
それと借金がある場合は税務署はともかく債権者は許さないかもしれん。
「例え数万円でもいいから換金して返せ」となる可能性はある。
差し押さえられれば手は出せなくなる。
「これは生前に貰ったものです」と言えれば良いのだが・・・貰ったのが相続発生の3年以内だと生前贈与となり うっかりすると財産放棄が出来なくなるので注意。
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この回答へのお礼

みなさん、ありがとうございます。
既に市場価値としては、20万もしないと思いますので、安心しました。
生前贈与の話は、初耳でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/16 14:46

腕時計ぐらいで、税務署もやかましくいいませんよ。


相続税の対象になるのは、一般的に、預金、株、不動産ぐらいでしょう。
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下記をお読みになるとわかりますが、形見分けと相続財産の処分の区別は、財産が市場取引の対象となる価値があるかどうかで判断されます。

ですから、ご質問の腕時計が市場価値があるものならば、財産処分とみなされる可能性があると認識なさっておく必要があると考えます。
http://tokusuru-sozoku.com/distribution-of-memen …
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