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おはようございます。先日、私には家族がいないので、もし私が死んだ時に従兄弟に相続したく地元の公証人役場に行った。私の地元のには公証人が一人しかいないとの事。この人とても感じが悪くて嫌になった。司法書士さんでも手続き出来ないのか。誰か教えて下さい。

A 回答 (3件)

公証人役場は、全国どこでも利用出来ます。


沖縄の人が、北海道の役場で
遺言書を作成することもできます。

つまり、他の役場に行ったらどうか、
ということです。



あるいは。
自筆証書遺言書保管制度というのが
あります。

司法書士さんと相談して自筆証書遺言を
造って、法務省に預かってもらう
という方法もあります。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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大きな考え違いをしています。


遺言書は、公証人だの司法書士だのに頼らず、自分で書き残しておくだけで良いのです。
「自筆証書遺言」といいます。

ただ、自筆証書遺言の場合は、死後に見つけた人が家庭裁判所へ持ち込んで検認を受ける必要があります。
とはいえ、一定の要件を満たしていれば、何の問題もなく検認は通ります。

一定の要件とは、
その1.遺言書のすべてが「遺言者の自書」によるものであること。
その2.作成「年月日」を正確に書くこと。
その3.遺言者が「署名押印」すること。
https://minami-s.jp/page014.html
です。

>家族がいないので、もし私が死んだ時に従兄弟に相続したく…

それは分かりましたけど、看取ってくれた人がすぐ見つけ出せるような場所に、自筆証書遺言を置いておけば良いのです。

おひとり様でも誰かは、死亡届や銀行の解約、登記簿の変更その他いろいろな手続きをしてくれるはずです。

その手続きの一環として、自筆証書遺言を家庭裁判所へ持っていってもらえば良いのです。
ただし、遺言書に不備があると無効とされます。
不備のないよう、前記 URL をよく読んでおいてください。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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司法書士でも信託銀行でも遺言書を作ってくれます。


でも作ってもらった遺言書を公証人役場へ一緒に行って
公式なものと認めてもらう必要があります

https://www.smtb.jp/personal/entrustment/success …
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