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不動産名義変更の登記申請をします。
父親が亡くなり母が、3件の不動産物件の所有者になります。
子供は4人います。
父親の除籍やいろんな提出書類を揃えましたがコピーして、3件分の書類にするのか?
1件分の書類で、3件出来るのか?
教えて下さい!

法務局同一管内で、登記の目的、原因、原因日同じです。

A 回答 (2件)

「法務局同一管内で、登記の目的、原因、原因日同じ」で,相続人(その不動産を相続する人)が同じであれば,複数不動産をまとめて1件の登記申請書で登記できます。

コピーして3件分の書類を作る必要はありません。

登記申請書の記載例はこちらをご覧ください。
      ↓
所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)@法務局ホームページ
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0012072 …
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一部で出来ます。


同一管内で無くても手続きが終われば返ってきますから使い回しできます。
コピーは使えません。
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