No.2ベストアンサー
- 回答日時:
100年以上も前の登記ですと、登記名義人は亡くなっていると思われますので。
。。。。参考意見として(行政側での用地調査はやった事が無いもので)
登記簿住所にて登記名義人の住民票が取得できない場合、登記住所が間違っているか附票及び除票が消去されている場合が考えられますので、税務課より取得予定地の納税管理人を割れだしてもらい課税台帳住所と登記簿住所に相違が無いか確認し相違が有れば課税台帳住所にて再度住民票の交付をしていただき、相違がなけらば除票等は消去されていると思われますので、納税管理人を所有者とし、話を進めていかれるのがよろしいかと思います。
用地実測図等も (登)○○ ○○○
(所)△△ △△△ のような形で作成されると思われますので、
相続登記は公共嘱託登記司法書士等に頼む事になると思います。所有権移転登記(買収による所有権移転登記)については法務局との打合せで必要書類分かると思います。
No.1
- 回答日時:
自治体でということですから、公務ということでしょう。
マニュアルや相談できる前任者や上席者などはいないのでしょうか?
素人の書き込みとしてお読みください。
相続登記って、所有権移転登記の一つでしょう。
相続による登記が必要なのでしょうか?
法定相続人全員が所有者とみなすことで、自治体への所有権移転登記も可能なような気がします。
どちらにしても、名義所有者の存命となくなっている場合で異なります。存命かどうかの確認は、住民票から本籍地を割り出し、戸籍謄本で確認するしかないでしょう。住民票には本籍地が記載されるはずです。もちろん現在住んでいないわけですから有効な住民票はないでしょうから、除籍の住民票を入手することからでしょう。記載されている本籍地の役所で戸籍謄本を取得します。戸籍記載の人物全員が死亡や籍から抜けている場合には除籍謄本になるでしょう。当時の本籍地から異動になっている場合には、戸籍謄本から現在へ追いかけて戸籍謄本を入手するしかないでしょう。これにより亡くなっている場合には、その事実がわかることでしょう。
存命の場合には、本籍地にて戸籍の附表を入手することで、住民票の異動の経歴がわかるでしょう。現在の住民票に記載のある住所地に住んでいれば、その場所へ行き交渉でしょうね。
亡くなっていれば、相続人の調査です。これには、出生から死亡までの戸籍謄本が必要でしょう。すでに入手した戸籍謄本から、遡ることですね。
これらの資料に基づいて、相続関係図を作成しましょう。そして、100年以上前ですから、相続人が亡くなっている場合もあるでしょうから、代襲相続による相続人まで調査をしなければなりません。
どうしても手続きが出来なければ、公共嘱託登記司法書士会などと相談して進めるしかないでしょうね。
この回答への補足
丁寧なご回答ありがとうございました。
質問が抽象的でわかりづらかったのかもしれませんが、お聞きしたかったのは、戸籍を調べても登記簿上の住所に所有者が在籍していた形跡がない場合、どのような書類を住所証明情報として登記嘱託書に添付しなければならないかということです。
なにぶん小さい自治体なもんで事例自体が少なくここに縋ってみました。
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