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実家(土地建物)を相続しました。
そこには ただで知人が住み続けています。

その建物は50年ほど前に祖父が建てましたが
当時建物は未登記で 父が相続する時に はじめて登記しました。
その後 父が増築をしましたが その部分は また未登記でした。
私が今回 父が登記したものを
未登記の部分もそのままで相続登記しました。

そこで 
ただで住んでいる知人(祖父の知り合いで わたしとは親しく無いむしろ険悪)が 
その未登記部分を 勝手に登記して 知人のものとされる
可能性はあるでしょうか?

A 回答 (2件)

増築部分は、登記されている建物の、床面積変更という形で登記されますので、所有者を異なって登記することは出来ません。



あなたの質問に、未登記部分を知人が勝手に登記とありますが、これは不動産登記手続上、出来ません。

登記簿には、建物の所在・構造・種類・床面積を記す部分と、その建物が誰の所有権かということを記す部分とがあります。

ご質問の内容は、増築ですので、単に床面積の変更で、所有権はいじれないのです。

増築でなく、現在の建物とは分離されている新築の物件とは異なりますので、登記の態様を登記情報を見て把握してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>不動産登記手続上、出来ません。
安心しました。

お礼日時:2012/04/04 08:16

自宅裏庭に、俗に蔵と呼ばれる建物があります。


未登記だったので、所有権登記しようとしたら「この蔵が建てられてから、ずっとその家に住んでる人が利用してた」という一筆が必要だといわれました。
近所に長年住んでいる、いわゆる長老と呼ばれる人の証明がいるというのです。
結局「所有権の証明とはこれほど面倒なのか」と思い、当初の借入金をするという企画そのものをやめにしました。
自分の土地の上に、私が生まれる前からあった「蔵」を登記するのでさえ、書類を整えるのが面倒で、辞めたくらいですから、土地の所有者でもない方が、貴方の父を所有権者とする建物の増築部分につき、所有権登記をするとなると、必要な書類準備ができないように思います。

知人が増築費用を出したというなら話が別ですが、増築費用はあなたの父上が負担されてるのですよね。
他人のものを自分のものにし、その所有権登記までしてしまうのは、できないと思いますよ。
必要書類をインチキして作ってしまうような方なら、増築部分の所有権登記も可能なのかもしれません。

未登記部分を勝手に所有権登記されてしまうことは「まずありえない」でしょうが、それよりもキチンと「この建物は俺のもの」として所有権登記されたらどうですか。

ところで、問題の本質は「どうやったら、住んでる人を追い出せるか」ではないのでしょうか。
登記が勝手にできるかどうかという「できるわけがない」事を心配してるよりも、何をどうしたいのか、それができるかをご質問される方が良いのではないかと感じました。違っていたらお詫びします。
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この回答へのお礼

的確な回答、ありがとうございます。
はい、増築費用はすべて父が出しています。

できないことがわかり一安心です。
詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2012/04/03 23:55

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