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今年の6月に調停離婚しました。離婚原因は元妻の不倫と元妻の父親が不倫の協力をしていて不倫相手に「娘をよろしく頼む」という言葉を出していて元妻と不倫相手が生活するマンションを用意して生活費を不倫相手に渡していた事実があって謝罪一つしないで今だに逃げ回ってる状態で二年の別居を経て離婚を決めました。離婚調停のときに慰謝料や養育費の請求をしましたが調停員に「あなたの奥さんはうつ病で仕事もできない状態でお金の話をすると悪影響になりかねないから慰謝料の話はできない」と言われ調停条項には債権債務の記載はしてもらわないで離婚と親権者だけ決めて調停離婚が成立しました。そこで今回、不倫の慰謝料請求の調停を申し立てて今日一回目の調停がありました。理由は元妻は調停のときにうつ病と言っていたのは演技で仕事はしてませんが出会い系サイトのサクラをしていて毎月12万の収入があるのがわかったからです。今日の調停で元妻は不倫の事実は認めていましたが払えないの一点張りで泣きわめいていたらしく調停員に「向こうは払えないと言っているし謝罪だけしてもらって慰謝料はなしにできないか?」言われて「このまま慰謝料の話をしても向こうは払えないとの一点張りだから不調にするしかない。不調にして訴訟をしたとしてもあなたの希望している200万の慰謝料は間違いなく認められない」と言われました。元妻は私の元に戻っては不倫相手のとこに戻っての繰り返しが何度もあって現在に至っています。相手がうつ病で収入がないって主張されたら慰謝料はもらえなくなってしまうものなのでしょうか?来月の期日までによく考えてほしいと言われましたが今までされたことを考えるとどうしても許すことができません。不倫の事実を立証できたとしても相手の主張一つで慰謝料というものは無効になってしまうものなのでしょうか?次の期日にこちらはどんな主張をするべきでしょうか?知恵をお貸しください。よろしくお願いします

A 回答 (2件)

こんにちは。



調停というものは法的なものを当てはめて問題解決というよりは、調停員をはさんで話し合いで解決をという場所です。
家庭裁判所でやっているので、法的解決と勘違いされがちですが、違います。
訴訟になって初めて法律的解釈のもとに解決をはかります。

ただ今慰藉料請求で訴訟を起こしております。
そして法律系の資格を取るべき勉強をしています。

質問者様は奥様の不貞の相手に慰藉料を請求するご予定がありますか?
また、ご質問内容を拝見してふと思ったのですが、奥さんのお父様が不貞の協力をしているということは、夫婦仲を破綻させる片棒を担いでいることになりますよね。
弁護士と相談の上ですが、法的に訴えることが可能な場合があります。
調停員は素人さんなので法律的なことを言ってきても、鵜呑みすると危険だと思います。

奥さんのことを洗いざらい矢面に立たせて、法的に制裁をすること。
このことを望まれるのでしたら訴訟しかありません。
ただし、夫婦間の裁判となると夜の生活など性的なこともあからさまらされるので、お覚悟が必要です。
もし訴訟を視野に入れられるのでしたら、調停の席では証拠などは提示しないほうが懸命です。

決められるのは相談者様ですが、自分の経験を踏まえて回答させていただきました。

この回答への補足

元妻の不貞の相手には去年、慰謝料請求の調停を申し立てて最終的に不貞の事実を認めたので解決してます。今回元妻に慰謝料請求してますが元妻の父親にも慰謝料と謝罪の調停を申し立てて昨日調停がありましたが不倫の協力の事実を認めなくて成人した娘がしたことだから本人同士の問題だから親が謝ることではないと言っていて謝罪すら拒否していました。元妻の父親が不倫相手にお金を渡していた証拠や前回の不倫相手との調停のときに不倫の協力してもらってたことを調停員の前で認めていた証言がありますが裁判になった場合これだけでは不十分でしょうか?不倫相手の調停のときの証言は記録が残ってると思いますがそれは証拠になりますか?

補足日時:2009/09/08 22:20
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調停員はどういうわけだか女性の味方をする人が多いようです。


弁護士に相談して訴訟にしては?
弁護士も勝てない裁判はやりたくないので、引き受けるからには勝訴を目指してくれます。

この回答への補足

調停員に裁判をしたとしても弁護士費用だけで全部で100万ぐらいかかるから慰謝料もらえる判決が出たとしても50万も残らないと言われました。弁護士に頼むと慰謝料はないものと思った方がいいとも言われましたがそうなると慰謝料は諦めるべきなのでしょうか?

補足日時:2009/09/08 06:41
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