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特例社団法人の解散・清算人選任・清算結了をするのですが、どの本を調べても、新法の一般社団法人の情報ばかりのっていて、手続きがわかりません。
特例社団法人の場合は、従前の規定が適用されるのですよね?

(1)解散決議
(2)清算人選任(清算人会はおくことができない)
(3)官報公告(2か月で3回)
(4)清算結了

これでよいのでしょうか?(3)なんて結構費用がかかりますよね・・・

おしえてください。

A 回答 (1件)

従前の例による 整備法65

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