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派遣会社における、衛生管理者の適正人数について教えてください。派遣登録している社員は3000人を超えているのですが、その方たちを管理している営業所の従業員数は、2人~4人なのです。しかし、各営業所の派遣社員登録人数は全て50人を超えています。稼動も50人以上です。この場合、各営業所にも衛生管理者は必要でしょうか?

A 回答 (2件)

派遣労働者については、派遣元、派遣先いずれについても労働者として数えることになります。


仮に、各営業所に所属する50人のうちの大部分が派遣社員で、その時々によってメンバーの入れ替わりがあったとしても、「常時50人以上」の「常時」を満たすことには変わりありません。
よって、派遣元の各営業所に所属する(いわゆる)正社員、稼動している派遣社員の合計人数が50人以上であれば、営業所ごとに衛生管理者を選任しなければなりません。
ただし、50人以上であることが常態でなく、一時的な場合には、「常時」性を満たさずに、衛生管理者の選任が不要となる場合もありえます。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答、ありがとうございます。
登録だけではなく稼動も含めてとなると、各営業所にも、雇用人数に合わせた衛生管理者が必要なのではないかなとは思っていたのですが、やはりそうですね。
早速手配します。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/13 08:42

まずはカウントの単位は事業所で、会社全体ではありません。


次に、人数ですが、衛生管理者の場合は、派遣元、派遣先双方に選任義務があります。このケースですと「事業所で労働者を50人以上(派遣されている労働者含む)を常時雇っている」場合は選任義務があります。(人の入れ替わりは関係ない)

つまり、稼働が常に50人以上ということになると選任義務があると言えるでしょう。一時的に50人を割る程度では選任義務を免除されているとまでは言えないです。逆にたまに50人を超えるという程度なら選任義務はないでしょう。
ちなみに安全管理者は派遣先だけが義務を負うので選任義務はありません。分かりづらいですが。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。ありがとうございます。
登録は50人以上いるのですが、稼動となると、50人を超えない所もあると分りました。しかし、今後のことを考えると、やはり配置させたほうがよいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/13 08:58

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