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債権侵害に対する不法行為責任というものがありますが、これは債権者
が侵害者に対して責任追及を行うものと考えられますが、第三者による
債権の侵害については債務者も侵害者に対して行うことは出来ないので
しょうか?
債務者からみますと債務(債権)が第三者に侵害されたために債権者か
ら債務不履行責任を問われるという損害があれば、債務者にも保護の必
要性があるように思えます。
尤もこのような場合には、債務者は第三者からの債務(債権)侵害とい
う理由があるために債務不履行につき過失が否定されるのかもしれませ
んが・・・。

A 回答 (1件)

理論的にはいろいろあり、それを引用するのは面倒だし今手許にないので民法の教科書を見てください。

法学部生等の方ならたとえば内田貴「民法」の債権各論とか債権総論・担保物権に詳しい解説があります。しかしある程度感覚的に言うと、第三者の債権侵害とは、第三者が債務者とグルになって債権の満足を妨げるという行為類型(従業員の引き抜き、不動産の二重譲渡)が大半であるので債務者からの賠償請求は問題にならないのではないでしょうか。
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