プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いつもお世話になっております。
タイトルでは少々分かり辛いですが、管理会社・オーナー・下請け会社の間での報酬不払いについて、ご助言・アドバイス等のお力添えを頂きたく、質問させて頂きました。

母が北九州の一部地域で賃貸マンション及び小店舗向けの清掃会社(ハウスクリーニング)をやっているのですが、
賃貸マンションの清掃時は管理会社より見積依頼が入り、見積もり後、管理会社がオーナーへ金額内容等確認し、正式に清掃依頼がきます。
清掃後、オーナーへの報告確認の為、清掃前と後の写真及び(オーナー宛に)清掃終了報告書兼請求書作成し、管理会社経由にてオーナーへ渡ります。
ここまではよくある仕組みなのですが、このご時世にてオーナーよりの支払いが半年経っても入らないや、支払い時になってから清掃前と後の写真内容に変化が分からない等(清掃であって改装とかではないので全てが劇的に変わる訳ではないと常識の範囲で分かるはずで・・・)の理由で不払いが多くなってきております。
母の会社(下請け会社)よりオーナーへの督促が管理会社を通さないと出来ないルールを取っており、管理会社に言うも「督促はしているのですが」や「まだ入居決定者がいないので、なかなかオーナーへ再督促がしにくく」等で不払い額が300万円を超えてきました。
清掃時のアルバイト者への給与や会社経費等で私や街の金融ローンへ借りながらお金を回している始末で、何のために仕事を行っているかわかりません。
母に直接オーナーへの督促をさせてもらいたいと管理会社へうったえるや管理会社もっと強く督促をして頂かないと中間マージンの利率を下げる等の処置の話をしないと借金が増える一方だと言うのですが、下請けなので仕方がないや今後の仕事に影響する等で中々動きません。
管理会社からちゃんと再督促されているかも分からない状況で、今後の対応をどうすべきか分かりません。
母を説得し、不払い請求書を再度管理会社へ書留で送り再督促依頼をお願いしようと思っておりますが、他によい方法やこんな法律がある等どのようなご助言・アドバイスでも結構です。
お力添えのほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

確認ですが、清掃委託契約は、オーナーとの間で締結しているのではなく、管理会社との間で締結しているということでよろしいでしょうか。

そうであれば、下請法適用となるでしょうから、公取委への相談なども奏功するでしょう。そうでなければ、下請法は無関係です。

また、下請法適用でもそうでなくとも、契約の相手方に対する支払督促などの法的手段を検討する余地は、十分にあるかと思います。
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この回答へのお礼

ok2007 さま
早速のご回答ありがとうございます。
清掃委託契約は、管理会社より請負依頼書がきているとのことで、
オーナーとはまず直接お会いすることやお話することはないようです。
(それなのに請求書はオーナー宛てなんですが)
因みにオーナーより母の会社の口座に入金があり、そこより何パーセントかの紹介料を管理会社へ払っているようです。(オーナーより入金がない場合でも、管理会社へ過去は支払いをしていたみたいですが、今は入金が出来ない場合は出来ないと管理会社へ伝え、その紹介料の支払いも滞っております。
公取委へのうったえを行った場合の今後の仕事依頼量の減が発生しないかがとても気がかりですが(報復措置の禁止とあっても現状は以前のままとは普通考えていかないかなと・・・)、それを恐れて今後も借金が膨らむ方が馬鹿らしいので、最終的には視野には入れてますが、それまでに管理会社とオーナーへの支払いが見直される手段があればいいのですが・・・

お礼日時:2009/09/20 21:53

不払い金が300万円もあるのなら、既に個人の処理できる範疇ではないので弁護士等に相談したほうがよいですよ。



ちなみに資本金等の条件を満たしているなら下請け法に抵触します。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/gaiyo.html
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この回答へのお礼

super-dog さま
早速のご回答ありがとうございます。
ご回答・リンク先を拝見させて頂きました。
資本金は管理会社は1千万以上の株式企業で、母の会社は資本100万円程度の有限会社として届けております。
下請け法にて禁止されている行為にかかってくると思われ、
また報復措置の禁止も記載があり、この内容を母に提示し、
法的な部分も踏まえて検討したいと思います。

お礼日時:2009/09/20 11:10

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