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利害関係のある神戸の株式会社の謄本を調べると平成16年9月に解散していました。 その後、平成17年10月には大阪に本店移転していました。(ビルなどではなく駐車場でした)

本日、再度大阪での謄本を調べましたが清算はされていません。

この会社名義での所有不動産があったのですが、こちらの謄本を調べると先月売買されて名義が変わっていました。 税金の差押の登記はありましたが解除されていました。

解散後であっても(納税を済ませ)自由に売買ができるのでしょうか?
違法性を感じるのは素人考えで適法な取引なのでしょうか?

A 回答 (2件)

解散していて、清算が完了していない状況、すなわち、清算活動中の可能性はあります。


一般的に解散後、会社を清算するために、不動産を売却することはありえます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
大変参考になりました。 有難うございました。

お礼日時:2008/06/09 21:07

解散をした株式会社(清算株式会社といいます)は、清算の目的の範囲内で活動することが出来ます(会社法476条)。

これは、清算株式会社に営業活動等をさせない趣旨です。

したがって、清算株式会社の所有する資産をその会社が売却することは、当然に自由に認められるわけではありません。清算のためにおこなったのであれば合法であり、そうでなければ違法となります。
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この回答へのお礼

そうですか・・。 清算の目的で売却したならば清算手続きがあってしかるべきのように思えますが、清算の気配はありません。

いずれにせよ「清算の為の行為だ」と主張される可能性があるようですね。 大変参考になりました。 有難うございます。

お礼日時:2008/06/09 21:06

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