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初歩的な質問ですみません。
供託金の没収で、小選挙区の場合
(選挙区の有効投票数÷立候補者数)÷8以下は没収とありますが、
この 8 とは、どこから出た数字なのでしょうか?
無知でお恥ずかしいですが、どなたかご存知の方、教えて頂けませんでしょうかm(_ _)m

A 回答 (1件)

公職選挙法に規定されています。



第九十三条
 第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第一項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあつては当該都道府県に、市の議会の議員又は長の選挙にあつては当該市に、町村長の選挙にあつては当該町村に、帰属する。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
有効投票の総数の十分の一
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一
三 都道府県又は市の議会の議員の選挙
当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一
四 地方公共団体の長の選挙
有効投票の総数の十分の一
2 前項の規定は、同項に規定する公職の候補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合(第九十一条第一項又は第二項の規定に該当するに至つた場合を含む。)及び前項に規定する公職の候補者の届出が第八十六条第九項又は第八十六条の四第九項の規定により却下された場合に、準用する。
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この回答へのお礼

なるほどΣ(・_・;)

まだまだ私の頭では即座に理解する事は難しいですが、きちんと丁寧に教えてもらえて嬉しく思います♪
是非参考にさせて頂きますm(_ _)m

質問日当日に回答頂いたのに、お礼が遅くなって申し訳ありません!!

ありがとうございました(*^_^*)

お礼日時:2009/09/28 18:31

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