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鎌倉武士と近世武士の違いが、はっきりわかりません
細かいところまで教えていただけませんか
困っています

A 回答 (4件)

 細かい部分含めて、この言葉で集約できます。



鎌倉武士~戦国時代の武士階級「一所懸命」
江戸時代の武士階級「一生懸命」

要は、近世武士は朱子学の拘束で、主君に忠誠をつくすことが最優先とされたのに対して、それ以前の武士は、封土の自衛が最優先だった。

 大久保彦左衛門の『三河物語』が、両者の違いを面白く表現していますので、読むとわかりやすいでしょう。
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鎌倉武士は将軍に仕える御家人であり、将軍から所領安堵を認めてもらう御恩の見返りとして大番役などの奉公を果たしました。


一方、江戸時代の武士は、幕府の場合は将軍、藩の場合は大名と主従関係を結びますが、末端に行けば行くほど主君は顔の見えない存在となるため、「○○家中」という所属意識が強くなりました。また、江戸時代の武士は鎌倉武士と違って、直接領地を支配せず年貢収入だけを受け取るケースが多かったので、余計にサラリーマン(俸給取り)化していた面は否めません。江戸時代の武士の実態を知るという点では、磯田道史『武士の家計簿』がお勧めです。
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>鎌倉武士と近世武士の違いが、はっきりわかりません


細かいところまで教えていただけませんか

1、鎌倉時代の武士は農村に居住するのが一般的でした。荘園や公領の地頭や荘官として荘園・公領の現地管理者・年貢徴収者的な役割をするものが多かった。これに対して江戸時代の武士は城下町に居住し、農村に居住することはごく稀な形態でした。
鎌倉時代は農民に近く、江戸時代は後期になればなるほど公務員やサラリ-マンに近い存在でした。

2、江戸時代の武士は領地を直接もらい、年貢を取り立てる「知行取(ちぎょうとり)」と、主人から米または金を支給される「禄米取(ろくまいとり)」に分かれていました。後期になればなるほど各藩の改革で「禄米取(ろくまいとり)」が増えます。鎌倉時代は、地頭・荘官として直接年貢を取り立て、その中から自分の取り分を引き、残りを荘園・公領の持主に送る形です。

3、江戸時代の武士は浪人・公家侍・寺侍などの例外を除けば、主君・主君の主君・そのまた主君とたどっていけば将軍に行き着く体系になっています(外様大名の主君は将軍)。つまり、全国の武士は将軍を頂点として体系化されています。これに対して鎌倉時代は将軍だけが頂点ではなく天皇・公家・寺社などのいくつかの、そして有力な頂点がありました(公家の主君は天皇と考えれば全ては天皇を頂点とするとも考えられますが)。御家人は有名ですが、これは将軍の直臣で、東国を中心に全国に広がっていましたが、全ての武士が御家人及びその下に組織化されたわけではありません。御家人以外の武士もたくさんいました。

4、江戸時代は複数の主君を持つことはありませんが、鎌倉時代には複数の主君を持つことはありました。鎌倉幕府の御家人として荘園の地頭となっていても、さらに荘園の本所(皇室・公家・寺社などが多い)から荘官に任命してもらう例などがあります。また、一つの荘園だけではないので、いくつかの荘園で地頭や荘官になっている者は、複数人の主君を持つことになります。

5、NO2の方も書いていらっしゃるように江戸時代の武士は組織の一員との考え方が強くなり、家中意識を持ち、主君を押し込めたり、廃立することが行われたりします。これに対して鎌倉時代の武士は主君との個人的な結びつきが強調されます。

気がついたことをランダムに書きました。参考程度に。
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NO3です。

大事な事項を落としていましたので追記をいたします。

鎌倉期と江戸期では相続法がまるで違います。鎌倉武士は分割相続が原則でした。一門一家と呼ばれた宗家と分家の血縁的一族の集団の長を惣領(家督と言う場合も有ります。後世の跡継ぎ・長子の意味の惣領ではなく、宗家の当主の意味です)とし、それ以外を庶子と呼びますが、相続の時には惣領が所領を独占するのではなく、庶子にも所領を分ける分割相続でした。そのため所領が細分化されていく傾向がありました。しかし、一族は強い血縁的統制のの元にあり、惣領の命令・支配に従い、戦時は惣領が指揮官として庶子を率いて戦場に赴き、通常時には大番なども惣領が一門を率い、先祖や氏神の祭りなども惣領の指揮下に行われています。
幕府も命令を惣領を通じて下し、荘園・公領の年貢や公事の領主への納入も惣領が代表し、庶子に割り当て、惣領の元に一括して実施しています。
さらに、女子にも相続権があり、御家人・地頭となる事もできましたし、その例も多くあります。もっとも本人一代限りの相続である一期分(いちごぶん)とされるものも多く、また、軍役などの場合代人を出すことが普通でした。
このような分割相続も所領の細分化と困窮化を招いたために、鎌倉時代の後期から家督と財産を惣領が一括して相続する単独相続に移行し、庶子は嫡子に従属するようになります。南北朝の争いが長引いたのはこの時期に惣領制が解体し、宗家・分家共に独立し、それぞれの家で嫡子が全所領を相続し、庶子を従属させようとすることに庶子が反発し、嫡子の対立勢力に加担することにより自己の運を開こうとしたことも大きな原因の一つとされています。
余談になってしまいましたが、鎌倉の分割相続に対して江戸時代は原則として嫡子単独相続であり、女子の相続も原則的には認められていません。

またまた長くなってしまいましたが、参考程度に。
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