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傷病手当金の支給期間満了以降も手当金の延長手続きにて支給してもらえるかどうか教えていただきたいと思います。理由は以下になります。

病気により今年の8月まで休職をしていました。実際にはもっと早くから復帰できたのですが、会社や職場の都合で復帰が遅れ、9月1日付けでの復帰となりました。
休職期間中は傷病手当金はいただいていたのですが、8月で傷病手当金をいただいてから1年半になるため、9月分の給与は8月分の欠勤分が反映されてマイナスとなりますが、傷病手当金の支給が終了となり何も補助的なものがもらえません。
会社都合の件については会社が絶対に非を認めないままの復帰、職場都合については総務課長より直接電話にて「職場の受け入れ体制が整っていないので復帰を遅らせてほしい」と言われました。この際、こちらに拒否権はないという感じでしたので、しぶしぶ復帰延期を受け入れました。ですが、私は「給与がもらえないので傷病手当金がもらえるなら」という条件を出しました。これに対し、総務課長は「傷病手当金はもらっていい」と軽い感じの返答でした。

このような状況の場合、会社の健康保険組合へはどのように延長の申し入れを行えば延長手続きを行ってもらえるでしょうか?それとも、延長は無理なのでしょうか?

A 回答 (2件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



>このような状況の場合、会社の健康保険組合へはどのように延長の申し入れを行えば延長手続きを行ってもらえるでしょうか?それとも、延長は無理なのでしょうか?

社会健康保険の疾病手当金のことです。会社を退社してからの失業手当金の給付金の延長とは別ものですからご承知下さい。

あなたの疾病がわからないのですが、もしかして精神病(うつ病)などは、完全に完治してからの再発なら貰えます。しかし、精神病を完治するには、数年かかります。なので普通は完治で再疾病手当金を貰うことは聞いたことがありません。

まとめますと、うつ病などは疾病手当て(1年6ヶ月以上もらってから)さらに同じ精神病で疾病手当金を貰うことは不可能です。
延期という制度はありません。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
精神的なもの(うつ病など)ではなく、病気は完治しているのですが、総務課長の言い分だと、「給与が貰えない場合は傷病手当金をもらっていい」という感じだったのでてっきり延長もできるものだと思っていました。
どうも総務課長が休職延長を納得させるために勝手に発言したのでしょうね。。

お礼日時:2009/10/04 21:06

一般に傷病手当金に延長と言う制度はありません。


ただ一部の組合健保は独自に傷病手当金の終了後に、延長傷病手当金と言う制度を設けている場合があるようです。
延長傷病手当金は組合健保が独自に設けている制度なので、その期間や金額や手続きの方法は各組合健保によって異なるので、その組合健保に聞かなければわかりません。

この回答への補足

7月に傷病手当金の用紙が送られてきたときに、延長の申し入れをしたい場合は…というような用紙も入っていたのでちゃんとした理由があれば延長できるのかもしれません。
7月の時点ではすぐに復帰する予定だったので、この用紙は捨ててしまったので、再度確認の必要がありますが、どういった場合に認めてもらえるのか、といったところがわからないので質問させていただきました。

補足日時:2009/10/04 13:18
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
会社の健保の制度によるのですね。

お礼日時:2009/10/04 13:20

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