まず添付画像をご覧ください。
自宅敷地は隣地Aと隣地Bに接しています。隣地ABとも同一所有者(本家)です。自宅敷地は30年前祖母が財産分けにより本家から分筆し取得したものです。
この区域は郡部ですが、いわゆる境界協定が全て完了しており14条地図が整備され境界の座標データは自治体が保管しております。母によると自宅敷地の境界も亡父と亡くなった隣地の主人とが十年以上前に立ち会ったとのことです。母は全く関与していません。
さてここからがおかしな話なのですが「立会いの後、役所の人が頭が赤い木の杭を置いていったと父が母に言い、後日父が母に手伝わせそれらを境界点に打ち込んだ」というのです。その2点が画像の「母の認識する境界1・2」です。
その「境界」の内側は戦後から祖母が家庭菜園を営んでおり(緑の部分)、隣接する土地の一部(黄の部分)を本家から無償で借りて現在も耕作を続けております。「境界」は地形の面から見ても隣地との境界として妥当な形状と思われます。現在の本家の主人も漠然と境界を「その辺」と思っています。
昨年父が突然亡くなったのを契機に土地の境界を調べてみると父母が打ち込んだという木杭2本が見つかりません。そこで役所の座標データを取り寄せ計算すると境界は母が認識する境界よりも数メートル手前に存在することがわかりましたが、この杭も見つかりません。
以上の状況から次のような疑問が出てきました。
1.境界の立会い後、役所の人が木杭を残して行くことはあり得るのか?
2.役所のデータが正しい場合、母の行為から(緑の部分の)時効取得を主張できるか?
3.過去の経緯から役所のデータが間違いと主張できるか?
4.母亡き後も本家とは揉めたくないし、土地も失いたくありません。穏便に済ますにはどうしたらよいか?
私の知っていることと母の話には整合性がありますし、ボケた様子もないので私は母の話は基本的に正しいと思っています。
No.1
- 回答日時:
1.十数年まえのことなど誰にもわかりません。
2.4の質問にも関係ありますが穏便にすますのであれば難しいでしょう。
3.主張は可能ですが、本家と穏便に話し合いできるとは思えません。結局話し合うのは役所ではなく、本家になるでしょう。双方が境界が間違っていると言えばそこに正すだけです。
4.時効取得などして穏便にすますのは難しいでしょう。おそらく縁が切れてしまうでしょう。だからお母さんが亡くなったあとも縁は切れたままになるでしょう。
黄色の箇所が欲しければ、本家にお願いするほうが良いでしょう。
もし、時効取得を主張しても、本家は緑の部分も無料で貸していたと言うでしょう。黄色と緑の部分をまとめて貸していたと考える方が合理的に思えます。その方が隣地Bの形からして妥当でしょう。
まあ隣地Bの形状の妥当性は元々あった公図によるとも思います。公図はいい加減な物ですが、結局国土調査などもそれを無視して行っているわけではないでしょう。
本家と仲良しであればどのような話しを穏便にすむでしょうし、元より不仲であれば穏便になどすむわけがありません。
ご回答ありがとうございました。
本家のお嫁さんがガメツイ方のようで母は自分が亡き後の境界争いを心配しているのです。
ところで隣地の黄色部分を所有する意思はありません。母が亡くなれば返す予定です。緑の部分が主題です。
さて時効取得が不可能という理由を教えてください。
少なくとも母は昨年死亡した父に言われた「境界」を信じ十数年公然且つ穏健に占有を続けています。現在の本家当主の認識もおおむね母の認識と一致しているようです。ただし役所の資料が出れば判断を変える可能性は高いと思います。
No.2
- 回答日時:
1.木杭を打ち込んでいく事はよくありましたが、役所の人が(土地所有者に打ち込んでもらうために)木杭を置いていくことは、一般的にありません。
2.無理です。
3.質問内容から判断する事はできません。
4.土地家屋調査士に依頼し、正しい境界を隣接者(A,B)と確認し合って、コンクリート杭などの境界標をきちんと設置するのがいいと思います。
役所の境界が正しければ、家庭菜園については黄色の部分と同様に、無償で借りればいいと思います。
無償で借りるのですから、「返して」と言われた時には無条件に返すのが常識で、このことをお互いに確認しあえば、より「穏便に」話し合えると思います。
ご回答ありがとうございます。専門家ということで心強いです。
さて時効取得が不可能という理由を教えてください。
少なくとも母は昨年死亡した父に言われた「境界」を信じ十数年公然且つ穏健に占有を続けています。現在の本家当主の認識もおおむね母の認識と一致しているようです。ただし役所の資料が出れば判断を変える可能性は高いと思います。
緑の部分は土地の形状から我が家以外では利用価値がないので、役所の境界を認めたうえで頼めば安く譲ってくれると思いますが、今は法的な面からの検討をしております。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
取得時効が成立しないと言う根拠は無過失と言い切れないからです。
貴殿が座標値を把握出来る事から解る様に、17条(当時)図を確認しないで境界を誤認識しています。
極論からすると境界杭を所有者が何ら根拠無く設置しても、この事例では認められない事になります。
1.座標値は杭を測定(測量)して決められるものです。
そのための仮杭は所有者立会いの元、打った状態で残す事はあります。
3.当時の所有者が承認していると思われますので、難しいと思います。
ある意味、権威のある図面ですので簡単に錯誤は認めないでしょう。
4.残念ながら当初から土地が無かったものとお考えになるべきでしょう。
その部分(緑)を分筆して貰うのが最も現実的です。
親戚関係が相続等で遠くならない内に過去の経緯を踏まえ適切な時価で交渉されるべきかと考えます。
なるほど。母の認識自体が重大な過失となり得るわけですね。こうなると父の行為が何だったのか?!と疑問が出てきます。頑固な人だったので役所の境界に納得できずに勝手なことをしていたりして・・。
緑の部分は仮にうちの物でなくても将来どうにかできる部分ではありませんので、現状のまま放置でいいような気もしてきました。
ありがとうございました。
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