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よろしくお願いします。

以下の経路どおりの切符(乗車券)を購入しに行きましたがみどりの窓口で問題を指摘され、ひとまず発券を中止してもらってきました。

発 六甲道→(東海道線)→大阪→(急行きたぐに 東海道、[湖西]、北陸、信越)→新潟→(白新、羽越)→坂町→(米坂)→米沢→(奥羽)→福島→(東北)→東京→(東海道新幹線)→京都で途中下車→(東海道線)→大阪で途中下車→(東海道)→着 六甲道
新潟と東京の間は途中下車を3,4回します。

問題となったのは京都と大阪での途中下車で、この場合はこの経路で発券できても途中下車はできない、と云われました。それでみどりの窓口からは、六甲道から湖西線の浜大津までと、残りの経路との二つに分けるとよいとアドバイスを受けました(要するに六甲道と山科間が重なるところがまずいとのこと)。

移動は「大都市近郊区間」を超えていきますので、途中下車は問題ないと思い購入しに行きました。小生の理解が足りなかったようですが、この場合なにが問題だったのでしょうか?ご教示いただければ幸いです。

(どうしてもだめな場合はアドバイス通り二つに分けるのもやむを得ないのですが、実は学割を一枚だけ使いたいことと、この経路の切符を記念に取っておきたいがためにと思っています。)
皆様、よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

>連続1:大津京→(新潟・米沢・東京経由)→大阪


>連続2:大阪→大津京
>の連続乗車券にしてもかまいません。

なるほど、たしかに大津京→(新潟経由)→神戸市内と、六甲道→大津京で作成すると問題ないですね。これは目から鱗です。考えつきませんでした。

#6の回答に#8の内容も併記してくれてたらよかったのに。私はてっきり大津京とかで区切っても連続乗車券が発券できると勘違いしているのかとおもいましたよ…。
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まあ、横道にそらしたいらしいですが、


連続1:大津京→(新潟・米沢・東京経由)→大阪
連続2:大阪→大津京
の連続乗車券にしてもかまいません。
連続1と連続2の使用順序は問われませんから。
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横レスで申し訳ありませんが。



#4さんが回答している通り、片道乗車券として発売可能な範囲内では、連続乗車券は発券できません。つまり、六甲道→大津京/敦賀、大津京/敦賀→(新潟経由)→六甲道という乗車券を連続乗車券で発券することはできません。六甲道→(新潟経由)→山科までは片道乗車券として発券可能なので、その経路上の大津京や敦賀で区切ることはできないからです。
(※ただし、それぞれを独立した(2枚の)片道乗車券として発券することはできます。(2つの乗車券の組み合わせ利用になります))

よって、大津京や敦賀で区切ったとしても連続乗車券にはなりませんから、どうしても連続乗車券で発券したい場合は#5さんの回答のように横道にそれて、片道乗車券では発券できない経路にして強制的に経路打ち切りにする、という技は非常に有効です。(すわなち#6さんの回答は誤りとなります)
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#5さんのように横道にそれる必要は全くありません。

以上。
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この手の連続乗車券を発券させるときに良くやる方法なんですが、


「一駅間だけ横道にそれる」と「連続乗車券」として発券可能で、
学割証も1枚で済みます。

例えば、六甲道-敦賀-西敦賀、西敦賀-敦賀-・・・-六甲道、とするん
ですね。要は、「関係の無い支線に一駅だけ寄り道する」んです。
(運賃を計算して無いので"西敦賀"が一番安くなるかは分かりませんが)

行き帰りとも途中下車をしたいなら、この方法は「要検討」だと思い
ますよ。ちなみにこの場合、ちゃんと「敦賀」で乗車券の経路は連続
していますので、別に「西敦賀」に行く必要はありません。
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おはようございます。

No.3で回答した者です。
お礼欄を拝見致しました。ありがとうございます。

>>と云うことは六甲道から100km以上の敦賀までと、敦賀から新潟、福島、東京経由の六甲道行きとすれば二枚の切符両方を学割を一枚で購入でき、かつ、帰りは京都でも途中下車できる、ってことですね。

敦賀で分割した上で、

○六甲道⇒敦賀(経路:東海道・湖西・北陸)

○敦賀⇒山科(経路:北陸・信越・白新・羽越・米坂・奥羽・東北・東海道)

の2枚の片道乗車券を発券することは可能ですが、この2枚を連続乗車券として発券することはできず、学割証も2枚必要になると思います。

旅客運賃を計算する際には、環状線1周となる駅、あるいは復乗を伴う折り返しとなる駅で前後の区間の営業キロ・擬制キロ・運賃計算キロを打ち切って計算することになっています。(旅客営業規則第68条第4項第1号・2号)

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01 …

また片道乗車券は上記の条件の下、営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロが打ち切られる駅(環状線1周となる駅、復乗を伴う折り返しとなる駅)までしか発売できません。(旅客営業規則第26条第1号)

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/02 …

そして連続乗車券の発売の根拠は

片道乗車券・往復乗車券のどちらも発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る。)をそれぞれ1回乗車(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

とされています。(旅客営業規則第26条第3号)

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/02 …

つまり、連続乗車券は片道乗車券で打ち切り駅を越える、もしくは折り返して連続乗車する場合のみ発売可能だと言えます。

質問者さんがお考えの敦賀ですが、敦賀はあくまでも経路上の1つの駅でしかあらず、環状線1周となる駅でも折り返し駅でもありません。

連続乗車券として発券する場合、打ち切り駅は山科ですから、まず山科までの片道乗車券を発売しなければなりません。
その上で残りの経路の、山科から六甲道までの乗車券を連続乗車券として発券することは可能です。

○六甲道⇒山科(経路:東海道・湖西・北陸・信越・白新・羽越・米坂・奥羽・東北・東海道)

○山科⇒六甲道(経路:東海道)

先程の回答で私がこのように回答した根拠は上記の通りです。

ちなみに

○六甲道⇒大津京(経路:東海道・湖西)

○大津京⇒六甲道(経路:湖西・北陸・信越・白新・羽越・米坂・奥羽・東北・東海道)

の乗車券についても大津京は経路上の1通過駅でありますので、それぞれ独立した片道乗車券になります。
連続乗車券として発券させることはできません。

※六甲道駅でも大津京からの片道乗車券を発券することは可能です。
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こんばんは。



片道乗車券は同じ経路を2度通るものは発券することができません。
六甲道~山科間が重複している為、乗車券の発券ができなかったのは質問者さんがお聞きになった通りです。

そして、この場合は山科で区切って2枚の乗車券で発券すれば良いかと思います。

○六甲道⇒山科(経路:東海道・湖西・北陸・信越・白新・羽越・米坂・奥羽・東北・東海道)

○山科⇒六甲道(経路:東海道)

ただし、山科⇒六甲道(経路:東海道)の乗車券については、経路が大都市近郊区間内で完結しますので途中下車はできません。
この2枚の乗車券はそれぞれ独立していますので。

もし、新潟や東京をぐるっと回った後に京都や大阪で途中下車したいのであれば・・・

○六甲道⇒大津京(経路:東海道・湖西)

○大津京⇒六甲道(経路:湖西・北陸・信越・白新・羽越・米坂・奥羽・東北・東海道)

とすれば、西大津⇒六甲道の乗車券で途中下車が可能です。

※山科で区切ると、経路が山科で環状線1周となりますので、山科⇒六甲道(経路:湖西・北陸・信越・・・)の乗車券を発券しようとしても、山科で打ち切り計算となります。

ちなみに連続乗車券として発券した場合でも、それぞれの乗車券は片道乗車券の扱いになりますので、それぞれの券面の経路が101キロ以上のものについてのみ学割適用可能です。
途中下車についても、大都市近郊区間内で完結する券面については途中下車できないのは同様です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ますます解ってきました。と云うことは六甲道から100km以上の敦賀までと、敦賀から新潟、福島、東京経由の六甲道行きとすれば二枚の切符両方を学割を一枚で購入でき、かつ、帰りは京都でも途中下車できる、ってことですね。
明日また駅に行って確認して購入したいと思います。

皆様、今回はありがとうございました。大変にたすかりました。

お礼日時:2009/10/12 19:24

差し出がましいようですが、浜大津ではなく「大津京」ですね。


浜大津は京阪の駅です。

連続乗車券にすれば学割は1枚で済みますね。
もっとも六甲道→大津京では学割になりませんが。
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この回答へのお礼

ご指摘のとおりでした。失礼いたしました。
慌てておりました。今回はありがとうございました。

お礼日時:2009/10/12 19:00

>小生の理解が足りなかったようですが、この場合なにが問題だったのでしょうか…



ご質問文中に答えが出ています。

>要するに六甲道と山科間が重なるところがまずいとのこと…

です。
同じところを2度通ったら片道乗車券にはなりません。

>実は学割を一枚だけ使いたいことと…

1枚に 2区間書けるようになっているでしょう。

>この経路の切符を記念に取っておきたい…

2枚でも記念になるでしょう。

>この場合はこの経路で発券できても途中下車はできない、と…

ちょっとこの窓口氏の説明ははてなマークです。
連続乗車券としての発行は可能で、「六甲道→浜大津」+ 「浜大津→(一周)→神戸市内」とすれば、帰りに京都や大阪での途中下車は問題ありません。

「神戸市内→(一周)→大津」+「大津→六甲道」としたら、帰りの京都や大阪で途中下車できませんけど。
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この回答へのお礼

なんと素早い回答ありがとうございました。

「片道乗車券」になることは思いもよりませんでした。

助かりました。ご指摘の通りの切符を購入し旅を楽しみたいと思います。
今回は本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/10/12 18:23

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