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途中下車について質問します。
東京から大阪までの切符を買うと2日以上の有効期間がありますから、途中下車が出来ると思います。
しかし、東海道は路線が2つあって、短いほうの距離で計算されていると思います。
そこで、岐阜羽島駅で一旦下車して、大垣駅で再度乗車し大阪に向かった場合は途中下車扱いになるのでしょうか。
ならない場合はどのような切符の買い方になるのでしょうか?
別々に買うという回答は無しにしてください。
長距離は、長いほど割安なので、その辺を考慮して回答願います。

A 回答 (3件)

結論から言うと、質問者様お考えのようなことはできます。

但し、できる理由を質問者様は誤認しているように見えます。
途中下車ができる区間(片道の有効日数2日以上)の乗車券は、「短いほう」の経路で計算するのではなく、実際に乗車する経路で運賃を計算します。
このとき遠回りなら、そのキロ数に応じた高い運賃となります。そして、運賃計算に使用した経路でしか乗車できないのが原則です。当然、購入した乗車券にはその経路が明示されます。

また、東海道線と東海道新幹線は同じ路線とみなしますのでどちらを経由しても運賃計算上のキロ数は同じになります。同じ路線ですから原則新幹線経由の乗車券で在来線に乗ること(もちろんその逆も)は可能です。
しかし、岐阜羽島等のように新幹線だけの駅をはさむ区間は新幹線と在来線を別経路とみなすことができます。
これは岐阜からいったん名古屋に戻って新幹線で大阪方面に行くとき、別経路扱いでなければ岐阜-名古屋と名古屋からの乗車券を別々に購入することになってしまいますが、別線扱いすることで岐阜-名古屋-大阪方面を1枚の片道乗車券とすることができるようになります。
しかし、別経路とみなすということは厳密に言うと、新幹線(岐阜羽島)経由の乗車券では在来線(岐阜)経由で乗車できないことになってしまいます。
さらに、在来線同士でも所用時間やキロ数が類似している2ルートがある場合があり、そのどちらかにしか乗れないのは不便となってしまいます。
そこで、このようなケースでも一々切符の変更をしなくても乗車を認める「選択乗車」という制度が定められています。
これは、指定条件を充たす乗車券なら券面に書いてある経由に限らず、示してあるどちらの経由でも自由に利用できるというものです。
質問の場合下記の(31)または(33)に該当することになり、どちらのケースでも、岐阜羽島まで新幹線を使い、大垣から在来線を使うことは可能となります。但し、岐阜-大垣間は旅客の意思で乗車できる権利を放棄したとみなされる為、この区間の運賃払い戻し請求をしたり、この区間のみ後日乗車することはできません。

余談ですが、東京-大阪間を「最短経路」で移動する場合乗車券は東海道線経由ではなく、「東海道線・名古屋・関西線・木津・片町線・桜ノ宮経由」となるはずです。
もしこの経路の乗車券を所持していた場合は、この経路でしか利用できません。名古屋以西は東海道在来線はおろか、新幹線も利用できません。(乗車前に経由の変更を依頼することは可能です)

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(31) 名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。

(32) 米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)

(33) 名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
できることが分かって嬉しいです。

お礼日時:2009/07/26 10:47

すみませんが, 「東海道は路線が2つあって、短いほうの距離で計算されている」とはどういう意味でしょうか?


東海道本線と東海道新幹線のことであれば, #1 でいわれるように東海道新幹線の各駅に対して東海道本線上に対応駅が設定され, その東海道本線上の駅の距離を持って東海道新幹線における距離となっています. ですから, 東海道新幹線では「実際の走行距離」と「運賃計算上の距離」は別です.
ただし, 東海道本線上に対応駅が存在しない場合 (新横浜, 新富士, 岐阜羽島の各駅) についてはその駅を含む最短の区間が「東海道本線と東海道新幹線で別路線」となっています. 例えば, 岐阜羽島に関しては「名古屋~米原間 (名古屋と米原を除く) は東海道本線と東海道新幹線で別路線」として扱わなければなりません. この区間は時刻表でも
岡山 (新幹線) 名古屋 (東海道本線) 岐阜
という形で通算して営業キロを計算する例に挙がっています. もし #1 のような形で処理するのであれば, 「岐阜羽島→名古屋→岐阜」が往復乗車になってしまうので運賃計算が変わるはずです.
ですので,
東京 (東海道本線(新幹線)) 岐阜羽島
大垣 (東海道本線) 大阪
とした場合, 「岐阜羽島と大垣の間をどのようにつなぐのか」が問題になります. 路線を見ればわかるようにこの間は
岐阜羽島 (東海道新幹線) 名古屋 (東海道本線) 大垣
岐阜羽島 (東海道新幹線) 米原 (東海道本線) 大垣
岐阜羽島 (徒歩) 新羽島 (名古屋鉄道) 名鉄岐阜 (徒歩) 岐阜 (東海道本線) 大垣
くらいしかなく, 「連続切符にしてある区間は乗車放棄」か「2枚の切符にする」という選択肢しかないはずです.
新横浜-横浜だけは横浜線でつながるので
東京 (東海道本線(新幹線)) 新横浜 (横浜線) 東神奈川 (東海道本線で横浜を経由して) 藤沢
という買い方も可能です (する人がいるとは思いがたいですが).
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東海道線と東海道新幹線は同じ線として考えるため、


乗車券の経路が新幹線経由でも在来線に乗車できます。
岐阜羽島や新富士などのように、新幹線駅しかない場合は、在来線は岐阜駅、富士駅が同じ駅とみなされます。
ですので、今回の場合岐阜羽島で途中下車して大垣から乗車でしたら、後戻りをしていないのでそのまま乗車可能です。
もしこれが尾張一宮からだと、後戻りしてるのでその分清算になりますが・・・。
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