
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 配偶者控除は自営業の方が受けられるものなのでしょうか?
・条件に一致している限り、ご質問者さま(自営業者)の所得税確定申告に際して、育児休業中の奥様を対象とした『配偶者控除』を受ける事はできます。
・配偶者控除を受けるための条件は、こちら(↓)をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
> 確定申告するのですか?
はい、そうです。
所得税の確定申告は自主申告制です。昔から「権利の上に眠る者は保護されない」と言いますよね。
No.1
- 回答日時:
>配偶者控除は自営業の方が受けられるものなのでしょうか…
自営業に限るものではありません。
>昨年9月から3年間の予定で…
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
昨年分は、9月以前にいくらの所得があったかによります。
今年分は問題ないでしょう。
>もし可能ならば確定申告するのですか…
夫がサラリーマンなら、今年分については年末調整前までに、会社へ「扶養控除等異動申告書」を提出すれば、会社で対応してくれます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
昨年分も該当するなら、夫が確定申告 (期限後申告) です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2009/10/16 13:25
懇切丁寧にご回答いただきありがとうございました。
妻の昨年分の所得は全く対象にならないようなので、今年分を教えていただいた年末調整前までに「扶養控除等異動申告書」にて職場へ提出するようにします。
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