個別延長給付について教えてください!
春から失業保険を受給してます。夏で終わりのところ【個別延長給付】を受けれることになり60日の延長がされ大変助かりました。しかし、何点か不明な点がありまして・・・
(1)この延長はいつまでされるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証をよく見ると”受給満了日 220530”と記述があります。60日の延長中に仕事が決まらなかった際、また60日延長となり、来年の5月30日まで60日ごと延長があるという意味なのでしょうか?
(2)もし延長中に仕事に就けた場合のお祝い金と言われるものはどうなるのでしょうか?
(3)もし、決まった先の仕事が会社都合によるもので短く終わり、雇用保険が1年かけれなかった場合、過去に1度受給期間が満了してると失業保険は全く受けれないのでしょうか?
以上の点、詳しく分かる方、または経験のある方教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>(1)この延長はいつまでされるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証をよく見ると”受給満了日 220530”と記述があります。60日の延長中に仕事が決まらなかった際、また60日延長となり、来年の5月30日まで60日ごと延長があるという意味なのでしょうか?
それは所定給付日数と受給期間を混同しています。
手続きしたときに退職理由や年齢や被保険者期間で所定給付日数が決まります、下記の表のようにです。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
例えば会社都合であれば「1」の表、年齢が28歳であれば「30歳未満」、被保険者期間が6年なら「5年以上10年未満」ということで所定給付日数は120日になります。
同じ人が自己都合であれば「2」の表で、全年齢共通で、被保険者期間が6年なら「5年以上10年未満」ということで所定給付日数は90日になります。
というように決まります、つまりこの所定給付日数分が最大支給されると言うことです。
これは雇用保険受給資格者証の「所定給付日数」の項目のところに印字されています。
一方この基本手当はいつでも受け取れるわけではありません期限があります。
基本手当を受け取ることが出来るのは期間は、離職日の翌日から1年間と決まっています。
ですから手続きするのは特に期限は決まっていませんが、あまり遅くなると所定給付日数の最後のほうがこの1年を超過すると、その分は無効になってしまうということです。
つまりこの期限が受給満了日なのです、恐らく質問者の方は21年5月3日に退職したのではないですか、ですから
>”受給満了日 220530”と記述があります。
というのはその1年後の22年5月30日がその期限の受給満了日であるということです。
ですからよほど離職日から日数が経過してから手続きをとったと言う場合でなければ、受給満了日は気にする必要はありません。
>(2)もし延長中に仕事に就けた場合のお祝い金と言われるものはどうなるのでしょうか?
再就職手当のことでしょうか?
それでしたら残念ながら再就職手当の条件の一つである所定給付日数の残日数には個別延長給付された日数は含まれません。
あくまでも個別延長給付された日数を除いた、本来の所定給付日数の中で残日数が3分の1以上でありかつ45日以上であることが条件です。
>(3)もし、決まった先の仕事が会社都合によるもので短く終わり、雇用保険が1年かけれなかった場合、過去に1度受給期間が満了してると失業保険は全く受けれないのでしょうか?
いいえ、過去に受給しているかどうかは関係ありません。
あくまでも退職理由等によって分かれますが下記のような条件を満たしていれば受給は可能です。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
とても詳しく説明していただきまして、ありがとうございました!
よく分かりました。次の仕事が派遣で決まりそうなのですが、この時期の派遣だと先が不安なため悩んでました。でも延長が1回限りで、もしもの場合また保険が出るなら、こんな時代ですから一先ず働いたほうが良いですね。決心がつきました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
私も個別延長給付をいただきながら、求職活動をしています。
その中で聞いたことになりますので、違ったらスミマセン。
1:個別延長給付は「最大で」60日で、一回限りです。
「220530」これって最初から書いてありますよね。
もしかして、退職日が「平成21年5月31日」じゃないですか?
一部の例外(給付日数が300日以上など)を除いて、給付満了日は退職日から一年だから、この日付が書いてあるだけで、所定の日数を受け取っていなければ、この日までは受け取れるというだけです。(手続きが遅れたとか、途中でバイトして給付がズレた時など)
個別延長を60日受けても仕事が見つからなかったからといって、その日まで延長が繰り返される訳ではありません。
2:もともとの給付日数をすぎているので、延長中に就職が決まっても「再就職手当て」は受け取れません。
3:会社都合であれば、6ヶ月の雇用保険料を納めていれば、また失業手当てが受け取れると思います。(6ヶ月というのは、この不景気を反映して、非正規雇用などの退職者に対しての緊急の処置なので、非正規じゃないとどうなるかは、ちょっとわかりません。)
この先どうなっていくかは、よくわかりませんが、聞いた限りではこんな感じでした。
回答ありがとうございました!
どうやら給付満了日のことのようです。違う方からの説明にも延長は1回限りと書いてありました。。。
どうにか決まりそうな仕事が非正規雇用のため、もしもの事を考え、もしまだ延長されるなら辞退しようかと悩んだのですが、3の記述ならば安心ですね。決心がつきました。ありがとうございました。
大変な時代になったもんですよね・・・
求職活動頑張ってください。良い仕事が見つかりますように-☆
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