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現在、失業給付金の受給中しながら、家計が苦しいので仕事を探しています。
ところが先日、第2子の妊娠が発覚しました。
現在、8週で9月に出産予定です。
この場合どうすればよいのでしょうか?

(1)ハローワークには何も言わずに就活をし、失業給付金を受給する。
(2)ハローワークに妊娠したことを報告し、「妊娠してても出産予定日6週間前までは働けるので就活を続ける」旨を話す。
やはり(2)の場合は失業給付金の受給はストップしてしまうのでしょうか?
また、(1)の場合は区役所で母子手帳の交付手続きをした場合はハローワークでも私が妊娠した事実が分かってしまいますか?(区役所とハローワークは連携(?)していますか?)
詳しい方教えてください。
どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

この場合、受給期間の延長ができます。


基本手当の受給期間は原則1年ですが、妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、本人の申出により、その日数分受給期間が延長されます。
離職日の翌日から起算して最大4年が上限となります。
この申出は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に行わなければなりません。
ですので、黙っていますと、基本手当の給付日数は残っているのに受給期間が終了してしまいますので、求職活動を休む際には上記申出を必ずしましょう。
あと、補足ですが基本手当は求職活動をしている日数分に対して出るということですので、毎月一定額が出るなどと誤解のないようお願い致します。
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>現在、失業給付金の受給中しながら、家計が苦しいので仕事を探しています。


ところが先日、第2子の妊娠が発覚しました。
現在、8週で9月に出産予定です。
この場合どうすればよいのでしょうか?

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>(1)ハローワークには何も言わずに就活をし、失業給付金を受給する。
(2)ハローワークに妊娠したことを報告し、「妊娠してても出産予定日6週間前までは働けるので就活を続ける」旨を話す。
やはり(2)の場合は失業給付金の受給はストップしてしまうのでしょうか?

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
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