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父所有の土地に建っている私所有の家は、使用貸借権しかなく父の土地に根抵当権(16年前設定)がついている為、第三者が取得してしまう可能性があり、こうなると取り壊さなくてはいけないそうですが25年以上前に取り交わした事になっている土地賃貸借公正証書というものがあり、(賃料が一年間で六万円、平成5年より年間七万二千円、その後は経済事情、近隣の賃料に比較して不相当となった時は、当事者において増減を請求することができる)としてあります。ちなみに私の家が建っている父所有の土地の固定資産税は年間一万五千円位(地方でかなり安い)ですがこの公正証書による賃借権は認められませんでしょうか?

A 回答 (1件)

裁判で「実態は使用貸借だが、形式的に賃貸借契約書が存在しているから、賃貸借契約である」と主張して認められるかということですか?



それとも、実態として使用貸借であることを隠し、偽装した賃貸借契約書を示した上「賃貸借契約である」と主張すれば、裁判所を騙すことができるかという質問ですか?

前者であれば、裁判所は実態を優先します。

後者であれば、裁判所を騙すという不当な目的についてアドバイスすることはできません。

賃貸借だと主張したいのであれば、賃料支払、または、賃料支払とみなせるような経済的利益の供与をしていた事実がないか、よく考えてみて、実態としても賃貸借契約であると主張されたほうがいいのでは?
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この回答へのお礼

大変参考になりました。実際には金銭は渡しているのですが毎回ではなかったり、他にも父名義の土地が、かなりありますがそれらを含めた固定資産税を代わりに払ったりで領収書の様なものが特に存在しているわけではないのでどうにか証明するものを探さなくてはいけません。時間を割いていただき適切なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/19 12:44

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