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私は帰化し日本国籍ですが、今度韓国籍の妹夫婦を呼んで、日本で美容室をオープンして任せようと思っています。妹は美容師で、今現在私は飲食店を経営しているので、信用できる妹夫婦に助けてもらいたいです。こういう場合は、どういった方法があるのでしょうか?在留資格など法的なことまで教えていただくと嬉しいです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

美容専門学校通学中は就学の在留資格が該当しますが、美容師国家試験に合格しても美容師では該当する在留資格はありませんから、滞在できません。

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>どういった方法があるのでしょうか?



まず日本で美容専門学校に2年以上通い卒業する。
その後、美容師国家試験を受けて合格する。
http://www.biyoushi.biz/001/ent148.html

>在留資格

就労ビザについては、こちらをどうぞ。
http://www.b-cause.co.jp/05staff/visa.html

この回答への補足

専門的な話になるとは思いますが、美容師の資格を日本でまた取るとなるとまず、留学生として日本で美容学校に通い、卒業してから就労ビザを取得するようになるんでしょうか?その時は、日本でそのまま申請してもいいんでしょうか?

補足日時:2009/10/23 18:46
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この回答へのお礼

早速ご回答いたたきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/23 18:28

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