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15年前にてんかんであることを申告せずに免許を取得しました。
取得後は車の運転は一切していません。
発作は約18年前を最後に全くありません。現在も薬を飲んでいます。

運転に今まで無縁だったため全く知らなかったのですが最近、
平成14年頃の道交法改正によりてんかんが、絶対的欠格事由から
相対的欠格事由に変わったことを知りました。
(「発作が再発するおそれがないこと」を条件に免許取得が可能。
ただし医師の診断書が必要。)

やはり偽ったままでいるのは気が引けます。そこで医師に相談して、
診断書(発作が長期間ないこと)を書いてもらえるようであればそれを
持参して、警察か運転免許センターに行き相談したいと思っています。

そこでご質問させて頂きたいことは、15年間偽っていたことを罪に
問われるのではないかということです。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>15年間偽っていたことを罪に問われるのではないかということです。



時効もあります。
また、15年前にてんかんの症状があったことを誰が証明できるのでしょうか。
通院していた医者には守秘義務があります。
質問者さんが告白しない限り分からないと思います。
下記サイトで相談されてはいかがですか。

http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

mat983様

ご回答頂きありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/26 22:24

お近くの運転免許センターに匿名で尋ねてみてはいかがでしょう?

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この回答へのお礼

golgo13-様

ご回答ありがとうございます。

最終的には運転免許センターに匿名かつ非通知で電話してみる予定です。
ただ免許センターは、たぶん「とりあえず免許証持参で来て下さい。」と
答えるのではないかと思います。行った瞬間に警察に虚偽申告容疑で
逮捕されるのではないかと、大げさな心配をしています。
私と同じようなケースで、既に修正申告された方がいらっしゃれば、
その経験を聞きたく思います。質問内容に不足があったかもしれません。
その点はお詫びします。

お礼日時:2009/10/25 08:40

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