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今から約5ヶ月ぐらい前に原付の無免許で警察に捕まりました
それから、家庭裁判所から呼び出されました。
そして、初犯なので判決は不処分になりました。
もしこれから、免許を取るとしたら取れるのでしょうか?
もし、取れないなら、いつに、なったら、免許が取れるのでしょうか?
十分に反省しているので、分かるかたがいたら教えてください

A 回答 (4件)

原付の無免許とのことですが、無免許が一回で計上されているか複数回で計上されているかで欠格期間は変わってきます。


警察署や運転免許センターで受験相談をなさるのが最も確実でしょう。
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たしか1年間は免許の取得は出来ません。


無免許運転は違反点数19点。
欠格期間1年の行政処分。
成人なら、そのうえに罰金ですよ。

万一、人身事故でも起こしていたらどうなっていたやら・・・。(恐
ほんとに、しっかり反省してください。
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どうもこんにちは!



未成年であることを理由に、刑事事件として不処分となっても、行政処分は通常通り
科せられます。
無免許運転は違反点数19点の取消し処分で1年間の欠格期間が付きます。
欠格期間が終了すれば、免許を取得することが出来ます。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

ご参考まで
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こちらが参考になるかと


http://www1.tcn-catv.ne.jp/kis136/douken/i_mode/ …
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