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欠格期間中に運転してしまい捕まりました。免許がとれるようになるのはいつでしょうか?

2008年の8月に、酒気帯び運転+人身事故を起こしてしまい、
その後通知がきて、2009年の5月7日から免許取り消しになり、1年間の欠格期間がつきました。(当時は17点でした)

しかし一週間後の2009年5月14日にバイクを運転してしまい、無免許運転で捕まりました。(19点)

その日から2年近く経ちますが通知がまったく来ず、欠格期間がいつまでかわかりません。
いつになればまた免許がとれるのでしょうか?

もちろん、その日以来もう乗り物は運転していなく、非常に反省しております。どのような結果であろうと真摯に受け止めるつもりです。

ぜひご回答お願いします。

A 回答 (4件)

>2008年の8月に、酒気帯び運転+人身事故を起こしてしまい、


その後通知がきて、2009年の5月7日から免許取り消しになり、1年間の欠格期間がつきました。(当時は17点でした)

すでに処分が終わってますから、この時点で取り消し処分歴1回 欠格1年です。

>一週間後の2009年5月14日にバイクを運転してしまい、無免許運転で捕まりました。(19点)

今回が前歴1回がありますから1年+2年=3年


二つ合わせて合計欠格期間はトータル2009年の5月7日から欠格期間4年ですね。


欠格期間が終わっても、行政処分には免許の保留・拒否と言った厳しい処分も存在しますから、欠格期間が終わったからと言って、免許が取得出来るとは限りません。

一度地元の公安委員会に問い合わせした方が明確な回答が得られると思いますよ。

http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
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欠格期間は3年だと思います。


しかし、点数が35点を超えていますから、「免許発行拒否」というのがあります。
これをされれば、「永久」に危険運転手として、免許は発行拒否されます。
これは、欠格期間が明けて、本面試験を受けるまではわかりません。
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最初の1年に次の無免19点でプラス1年、5年以内に免許取消されていればさらにプラス2年なので、トータル4年だと思われます。


なので、免許が取れるのは2013年5月からです。
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5年以内だから、取消前歴1回で欠格は3年だな。

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