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15歳の3月にバイクの無免許運転で捕まって、16歳の7月にまたバイクの無免許運転で捕まりました。
(誕生日は2月です)
2回とも無事故無違反の無免許です。

1回目の家裁は17歳の3月まで取れないと言われて罰金などは無いです。でも交通短期保護観察がついたのですが、もうすでに終了致しました。

2回目は16歳の7月に捕まったのですが、その場合ってどうなりますか?

何年取れないとか、何歳の何月まで取れないとか、簡単に教えてもらえると嬉しいです。

質問者からの補足コメント

  • 免許は1回も取得していない状態です。

      補足日時:2016/07/12 11:01

A 回答 (6件)

無違反の無免許は有りません。

それが違反なんだろう。
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多分、5年です。

21歳からですね。無免許者講習に2日いってからです。30万円ぐらいいるかな。そこは学校に聞いてください。大型車はさらに遅くなります。普通車免許から3年後ですね。でも免停があると不適合者扱いで取らさせてくれないかも知れません。事故らなくてよかったね。
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2回目の裁定が下りてから5年間が免許取得欠格期間です、丸5年が経過した次の日の午前0時から取得申請が出来ます、言っても午前9時からしか受付は有りませんが、



貴方の違反歴は警察庁のデータベースに確り記録されてます、一生消える事は有りません、前歴、道交法違反、無免許です、れっきとした犯罪行為です、15歳以上であれば尚の事に、
此れはいくつの子で有っても必ず記録されます、13歳未満は犯罪を問えないだけです、

欠格期間が明けても一般の受験者とは同列では受験できないでしょう、
貴方は反省の色の無い遵法精神が欠けた受験者ですからね。
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15歳の無免許運転はカウントされないと思います。

私は15歳のときに無免許運転で捕まって、16歳のときに中型2輪の免許を取りました。ただ、ご質問者様の場合は二回つかまっていると言うことで、そこら辺がどうなのかよくわかりませんが…。
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免許試験場にある行政処分科に電話をすると詳しく教えてくれます。



また、その様な場合は、免許を取得する際も
普通に取得する事は出来ません。

確か、免許取得前に無免許をした人も、
取り消し処分者講習を受けないと免許取得は出来ないはずだと思うので、
その辺の事も行政処分科に電話をして確認しておいた方が良いでしょう。

すっとぼけて試験を受けて合格しても、免許を貰えないので注意してください。
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2回目捕まった時から5年です。


https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%85% …
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