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以下、長文で大変恐縮ですが、よろしくお願いします。※他のカテゴリーでも質問させていただきました。

公認会計士法第四条(欠格条項)の三項に、
三  禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
は、公認会計士となることはできない

と記載されていますが、この解釈あるいは実際の事例などについて以下お教えいただけないでしょうか?

1.執行猶予付判決の場合は、執行猶予期間を終えてから3年でしょうか?
2.一次試験、二次試験に合格すると、「公認会計士試験合格者」となり、その後業務補助・実務補習を経た上で、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所その他内閣府令で定める事項の登録を受けて初めて「公認会計士」となるのが一般的な流れですが、上記の3年という期間が経過しないとしてクリアできない段階はどこからになるのでしょうか?
登録時に前科を参照されるのでしょうか?
3.あくまでも書面上では3年を経過すれば欠格事由とならないとされていますが、実際にはどのような障害があるのでしょうか?それについて、破廉恥罪は特に厳しいなど、罪状によっても違いはあるのでしょうか?また、略式(罰金)の場合には同じ前科でありながら欠格事由には含まれておりませんが、事実上会計士となるうえで障害となることはあるのでしょうか?
4.税理士資格の場合はいかがでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> 1.執行猶予付判決の場合は、執行猶予期間を終えてから3年でしょうか?



執行猶予期間を無事に終了すると、その時点で刑の言渡しが効力を失うので(刑法27条)、以後は「禁錮以上の刑に処せられた者」に該当せず、欠格条項の適用を受けません。したがって、執行猶予付きであれば執行猶予期間が終わるまで、実刑であれば刑期満了等から3年が経過するまでが欠格期間ということになります。

> 2.一次試験、二次試験に合格すると、「公認会計士試験合格者」となり、その後業務補助・実務補習を経た上で、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所その他内閣府令で定める事項の登録を受けて初めて「公認会計士」となるのが一般的な流れですが、上記の3年という期間が経過しないとしてクリアできない段階はどこからになるのでしょうか?

おそらく登録の時点だと思われます。日本公認会計士協会は、登録を受けようとする者が「公認会計士となることができない者」である場合には、登録を拒否しなければならないと定められています(公認会計士法19条3項)。

また、実際にどういう取り扱いかは知りませんが、もしかしたら実務補習所に入所する段階で拒否されるかもしれません。

> 登録時に前科を参照されるのでしょうか?

公認会計士協会から本籍地の市区町村長に対して、資格審査のためとして前科の照会が行われます。

> 3.あくまでも書面上では3年を経過すれば欠格事由とならないとされていますが、実際にはどのような障害があるのでしょうか?それについて、破廉恥罪は特に厳しいなど、罪状によっても違いはあるのでしょうか?また、略式(罰金)の場合には同じ前科でありながら欠格事由には含まれておりませんが、事実上会計士となるうえで障害となることはあるのでしょうか?

欠格条項に該当しなくても、「公認会計士の信用を害するおそれがある者」については、公認会計士の登録を受けることができないと定められていて、この場合も登録を拒否しなければならないので、犯罪の種類等によっては欠格期間が終了した後でも、あるいは罰金刑以下でも、公認会計士になれないケースはあると思われます(公認会計士法19条3項・18条の2第2号)。

> 4.税理士資格の場合はいかがでしょうか?

欠格(税理士法4条6号)、信用を害する虞がある者についての登録拒否(税理士法22条1項・24条7号)のいずれについても、公認会計士と同様の規定があります。

公認会計士法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO103.html
税理士法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO237.html
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この回答へのお礼

それぞれの質問に対し非常に明確に、かつ丁寧にご回答いただきありがとうございます。
1.の質問についてですが、会計士法をそのまま読むと、執行猶予も猶予期間が終えてから3年と解釈しておりましたが、執行猶予の場合は猶予期間が終わるまでなんですね。
「信用を害する恐れがある者」の解釈について、具体的な事象がその対象となるのか否かを調べる方法はあるのでしょうか?直接どこかに尋ねる以外ないのでしょうか?

お礼日時:2007/08/27 23:21

> 「信用を害する恐れがある者」の解釈について、具体的な事象がその対象となるのか否かを調べる方法はあるのでしょうか?直接どこかに尋ねる以外ないのでしょうか?



欠格条項のように定型的な要件では対応できない者の登録を拒否するために、このような一般的な表現を用いているわけなので、申請してみなければわからないというのが正直なところです。

まあ、経済関係の犯罪を犯したとか、暴力団関係者とか、一度資格を失っているとかいう類の人が対象となるんだろうという推測はできますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり、申し訳ございません。

お礼日時:2007/09/02 19:58

公認会計士の欠格事項は大変厳しく、これはバブル期の公認会計士の不正、免許剥脱、再受験防止という事情があってのことです。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。結論から言うと、質問の条項どおり3年を経過しても実際には会計士になることは無理と言うことでしょうか?

お礼日時:2007/08/27 00:07

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