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運転免許取得後、違反点数が累積で取り消し処分を受けて無免許になった場合、免許を取得できない欠格期間になります。

で、欠格期間後に取消処分者講習を1年以内に受講すれば取得してよい事になっています。

で、その欠格期間内に取り消し処分を受けるような違反をしてしまった場合、欠格期間が延長されますよね?

ココまでは事実。

よく解らないのが「取消処分がなされていないので、再取得後に取消がなされる。」という意見があります。この意見を基にして「どうせ取消されるのだから、原付免許を取得した方が良い」という意見すらあります。
#取消処分されるぐらいなら交付を拒否されるんじゃないかと思います。

この意見の根拠は何なんでしょうか?公的機関のソースがあるのでしょうか?法律の条文か、行政の条例でもあるんでしょうか?

個人的にはデマとしか思えません。

なお、法的根拠を求めていますので(あくまでも仮定です)「そんな人は運転すべきでない」という感情論はお控えください。そんなことは百も承知です。法律に詳しくない回答はご遠慮ください。

A 回答 (1件)

>その欠格期間内に取り消し処分を受けるような違反をしてしまった場合



という前提ですよね。

免許取消は道路交通法103条に基づきますが(本当はこれだけじゃないけど、詳細は省略)、欠格期間=免許が無いときに同様の行為をした場合は103条ではなく90条による免許交付拒否となります。
この場合も、免許取消と同様の欠格期間があるということです(90条9項。ちなみに免許取消の欠格期間に関する規定は103条7項)。

なので、

>取消処分がなされていないので、再取得後に取消がなされる。

これはデマという理解でいいと思います(改めて取り消すのではなく、最初から交付しない)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/01 11:35

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