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先日、ある店の駐車場に入って 10メートルぐらい進んだところ、自家用車のルーフに積んでいた自転車が、天井から下がっている誘導ライトにぶつかり、お店のライトを壊してしまいました。

お店は弁償してほしいとのことです。やぁ、ごめんなさいと思ったところ、入り口の不思議な様子に気づきました。

お店は、路面のマーキングを変更して駐車場への入り口の位置を変更した形跡があります。

しかし、路面上のマーキング(矢印)は変更されていましたが、高さ制限バーは旧入り口の上にあり、新入り口の上にはありません。

ために、私がスースーと駐車場に入れたわけです。

自分は(自分の自転車への傷は自分で治し)ライトの修理代金は50%払いましょうと提案しましたが、私の先方不注意ですので100%損害賠償しなければならないというのは、お店のご意見です。お店の本社に連絡しても支店の意見には異論がないようです。

お店側には高さ制限バーで注意を喚起する義務はないでしょうか?

保険で払えるから、来年保険が多少高くなるだけですので、それほどお金がかかりませんが、お店の対応にはまだ納得できていません。

「高さ制限バーの位置が誤ったため、事実上な」の質問画像

A 回答 (3件)

回答ではありません、すみません。



似たような事が私にもありました。そこは高さ制限バーが無かった駐車場です。
入口では問題なく入れたのですが、途中で蛍光灯に3つほど当たり破損しました。
入口に高さ制限のバーが着いていないお店の落ち度だという事を主張しましたが、オーナー曰く、高さ制限のバーの設置義務は無いと一蹴されてしまいました。
つまり駐車場内での注意義務は運転者にあるので、全額負担で直せという事です。

警察に相談しても、公道では無いので当事者同士で話し合う事と相手にされず、保険屋に言って交渉をしましたが相手は折れません。
保険屋も私の不注意なので、全額は出せないとまで言いだし、ミイラ取りがミイラに…となってしまいました。

やむなく会社の顧問弁護士に頼んだところ、「駐車場内設置の不備による車の破損は、損害賠償請求可能。」との回答を貰い、それを内容証明として送りました。
つまり、相手の設備の修理は行うが、車の破損は弁償してもらうという事です。
これを言い出したとたんに、相手もお互いに自分の物を直しましょうと言ってきて、無事解決しました。

納得はいっていませんが、少しでも参考になれば…。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。現時点3名様からのご回答をいただいていますが、どれも参考になっています。しかし、その中で事例というかご経験からご助言いただきましたtakapiiのご回答は一番参考になっています。

私の車、というより自転車には表面的な傷しかなく、それが6000円で買えるパーツ(エアローバー)にありますので、弁償してもらってもライトの修理代とは桁が違いましょう。

でも、おかげさまで自信がついて、もう一度交渉してみようと思います。

そもそも、「はい、払います」と言ったほうが得策でしょうが、腑に落ちないだけの問題ですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/10/29 20:32

路上ではなく施設内ですから、こうした商業施設での高さバーの設置義務があるかどうかまでは分かりません。


回答になってなくて すいませんw

ただ、あたなにもあなたの主張があるのですから、安易に同意せず、放っておけばいかがでしょう。
あなたには50%支払う意思があるのですから、その旨をきっちり伝えて、逆に言えばそれ以上は支払わない、と後は相手の出方次第。

確かに、法律的な義務はないかも知れませんが、以前は設置していたわけですから、必要性は認識していたと言えます。
それは関係ないというのなら、俺は違うと思うでつっぱねておけばいいのでは?
どちらにしても警察が乗り出す案件ではないですし、相手が請求してくるものでしょうから、どこまで相手がしてくるのか(法的な手段を使って)で、対応したら如何でしょう?
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。詳しい法律的事情についてはご存知ないかもしれませんが、相手の出方を待ってみるというご助言は(その勇気はあるかどうかわかりませんが)参考になりました。

そうしてみたい気持ちは、半々です。

どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/10/29 20:33

以下のサイトにこんな事書いてありました。


『出入口に安全確保の施設がなかった、曲がり角にミラーがなかったなど、駐車場に不備がある場合は損害賠償を請求できます。』
http://www.jiko-bengoshi.com/question/0213.html
十分不備ですよね…。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!

弁護のページからの確実な情報をいただき、そしてそれが私の正義感(?)に合ったものですので、とてもありがたい情報です。

結局はおとなしく払ってしまうかもしれませんが、私にも一理ありましたと考えられるだけでも、気分が晴れるところがあります。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/10/29 20:36

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