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建築基準法の屋外階段・屋外通路の判定基準についての質問です。

1 屋外階段について
屋外階段については、旧建設省からの通知があり、「有効に外部に開放されている部分」が階段の周長の過半であれば屋外階段とするとされていると聞きましたが、その「有効に外部に開放されている部分」の定義はあるのでしょうか?

具体的にいうと、
(1)ルーバーやパンチングメタルで階段を囲っている場合はどうなるのか?
(2)開口面積がどれだけあれば「有効に外部に開放されている部分」となるのか?

というようなことがわからず、困っています。

2 屋外通路について
屋外階段と同様、屋外通路とみなされる条件はあるのでしょうか?

できれば、どこに載っているという根拠を示して頂けると非常に助かります。
専門知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いしますm(__)m

A 回答 (2件)

1)ルーバーやパンチングメタルで階段を囲っている場合はどうなるのか?


ルーバーをあえて隙間無く使えば法です。
屋外階段=開放性を持った構造である事 = 最寄の建築指導課

屋外通路 最寄の地域条例がある。 建築指導課へ 
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この回答へのお礼

やっぱり役所に聞かないと確かなことはわからないんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/02 13:30

1 屋外階段について


建築基準法施行令第123条-2
都道府県条例により細かな構造が規定されている場合もあり。
審査機関に問い合わせが必要です。

2 屋外通路について
建築基準法施行令第128条-1~3

ご参考まで
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この回答へのお礼

確かに北海道と沖縄を一括りにはできないかもしれないですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/02 13:33

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