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こんばんは。年式2009年9月1500ccティーダ新古車を購入します。納期は11月20日以降、次回車検は24年9月29日です。店頭に見に行ったのは10月末ですが、「登録は自動車税などなるべく安くしたいので11月でお願いできますか?」確認したところ、「11月登録で手続きするので大丈夫ですよ」と言われました。そこで質問です。

1.自動車税未経過相当額とは、登録した月に定められた金額を1度限り支払えば良いものなのでしょうか?ちなみに請求額は11,500円です。
1500ccの車の自動車税は年間34,500円と認識していたので、この金額はどこからきたのか謎です。

2.自賠責保険料未経過相当額が36ヶ月分請求されています。もしも11月登録で処理されるなら、35ヶ月なのでは?と思ってしまったのですがいかがでしょうか?

初の自動車購入なので、わからない事が多くてすみません。アドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



>1.自動車税未経過相当額とは、登録した月に定められた金額を1度限り支払えば良いものなのでしょうか?

はいそうです。
11月から来年3月までの月割り分の11500円です。

>2.自賠責保険料未経過相当額が36ヶ月分請求されています。もしも11月登録で処理されるなら、35ヶ月なのでは?

細かくと言うか正確に出すのであれば、35ヶ月ですね。
ただ金額で言うと1000円くらいなので、他のものでサービスしてもらうのが良いのではないかと思いますよ。
たかが1000円されど1000円なんですけどね^^;
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。自動車税の件、安心しました。確かに、1000円と聞くと、それくらいは手間賃として当たり前なのかな・・・という気分になります。とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/03 23:37

いなかのくるまやです。



登録済み未使用車の購入ですね。
商談が10月末日で、登録が11月ということであれば・・・。
自動車税の未経過月数は12月、1月、2月、3月の4ヶ月。
自動車税は毎年度4月1日が賦課日で当年度末の3月31日まで、
月割り単位で課税あるいは課税額の転嫁がなされます。
(今回の車両は納税済みで納税済み相当額の転嫁という形になります)

登録の当月は含まないのが原則なので、12月以降の4ヶ月。
年税額が34500円で4/12×34500=11500で間違いありません。

次に自賠責ですが、新規登録車の場合37ヶ月かけてあるのが通例で、
おそらく保険の始期は21年9月30日になっているはず。
11月30日までの登録であれば未経過月数は35ヶ月ですね。

自賠責1ヶ月分の負担増はわずかに854円程度なので・・・。

誤差の許容範囲内・・といえなくもないのではないかと・・。(苦笑
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。exbb04583さんの回答を拝見して、全てがクリアになった感じです。確かに許容範囲内です、納得。アドバイスありがとうございます!

お礼日時:2009/11/03 23:38

あなたの為に一ヶ月の間


車を寝かしてキープするのですから
寝かした一ヶ月分の費用は当然質問者さんの負担です。
でなければ、他のお客様に売れば良いだけですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。あ、なるほど・・・そう考えれば良いのですね。参考になりました。

お礼日時:2009/11/03 23:36

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