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投資信託を保有していると分配金が支払われるごとに
「収益分配金のご案内(兼 支払通知書)」が送られてくる
と思うんですが、これってどうして必ず送られてくるんですか?
誰かご存知でしたら教えて下さい!!
何か金商法とか投信法とかで必ず交付するようにって定められてるんでしょうか?

A 回答 (3件)

>「支配通知書を分配金の支払い決定日から1月以内に交付するように」


>って書いてあるところで、その内容は財務省令をご参照下さいって
>書いてありますが、その財務省令は一体どこにあるんでしょう・・・?

『財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から1月以内に、その支払を受ける者に交付しなければならない。』を指しての質問と思うが、違うはず。
財務省令で定められているのは交付の期間で、内容は決めてはいない。内容を決めているのは租税特別措置法施行規則ではないだろうか。
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この回答へのお礼

ありました!!
「(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)第四条の四」
にばっちり記載されてました。
どうもありがとうございます:))))

お礼日時:2009/11/16 07:32
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この回答へのお礼

ありがとうございます!見つかりました。

ただもう1つ分からないことが出てきてしまったのですが、
「支配通知書を分配金の支払い決定日から1月以内に交付するように」
って書いてあるところで、その内容は財務省令をご参照下さいって
書いてありますが、その財務省令は一体どこにあるんでしょう・・・?

収益分配金のご案内を交付しないといけないことはわかりましたが
中に何を書かなければいけないかがわかりません。。。!!

お礼日時:2009/11/15 18:01

商法等に載っているかどうか知りませんが


投資信託の約款には載っているはずですが?
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