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個人経営の飲食店でアルバイトをしていたのですが、給料未払いの為、少額訴訟を起こしています。
もちろん、訴訟を起こす前に労働基準監督署にも行きましたが、相手が逃げまわっており手におえないということで、訴訟することになりました。

訴状を提出したのが今年の3月末。その後、期日の延期を3回されたあげく、ようやく9月に裁判が行われ、相手が来ずにこちらの勝訴となりました。
しかし、相手が異議申し立てをしてきたので、もう一度裁判をすることになったのですが、異議申し立てと一緒に損害賠償を請求してきました。
その内容は全てでっちあげで、こちらも証人を立てればその事全てが立証することができるのですが、給料と損害賠償の相殺はできないのは知っています。ただ裁判所はそれを受理してこちらに郵送してきてるわけですよね?今回の紛争はあくまでも給料未払いの件であって、損害賠償は全く別の話になるわけですけど。。。

つまり、次の裁判の時にこの損害賠償に対する証人を立てたほうがいいのでしょうか?



法律に詳しい方、回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

よくあるパターンです。


相手が来ずにこちらの勝訴となりました。


異議申し立てと一緒に損害賠償を請求してきました。
その内容は 嘘なら大丈夫です。
=プロが仕事してますから大丈夫です。

初めの裁判に来ない人=悪い印象ですし。後からじゃんけんを出す人は信憑性が無いで終わりです。

=判決で変更されるほどの内容(証拠)でなければすぐに勝つ。
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ご質問は「損害賠償に対する証人を立てたほうがいいのでしょうか?」ですよね?


答えは「はい」です。

少額訴訟の場合は異議申し立てにより、控訴ではなく第一審の再審理になります。
要するに、戻って新しく争いをやり直すわけです。
つまり被告にすれば「どうせ裁判やるなら、あれもこれもやってやろうじゃんか」という嫌がらせです。
同一の原告と被告との訴訟で、複数の争点があることは珍しくなく、相殺できなくとも、争点として併記できます。

でも未払いに関する少額訴訟での勝訴はちゃんと事実として生きてくるので、そこは安心して、がんばってください!
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