アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

契約者は妻である私で、被保険者が夫である死亡保険にリビング・ニーズ特約がついています。夫が余命6ヶ月以内と宣告されていますが、本人は知りません。契約者である妻の私が夫に代わって(=夫に知られずに)リビング・ニーズを申請し、お金を受け取ることはできるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

真っ先に確認すべきは「指定代理請求人」としてyucchacoさんの名前が記載されているかどうかです。

当該制度は1992年以前の加入保険の場合ありませんが、保険会社より「無料の特約」等という形でアナウンスがあったはずです。誰しもが警戒しがちな「特約付加」ですが、こういう時に「なんで無料なのに」というものでもあります。

もし契約が1992年以後の場合であれば、指定代理請求制度が導入されている可能性があるので、そこにyucchacoさんの名前があれば請求できる事になります。ただ保険会社や担当者によって軽んじられる事もあり、保険金受取人は当然記載させますが、「指定代理請求人」は「まあ書いといてください」程度で済ます方もいるのが現実です。記載欄があって書いていない場合はどうしようもないかと思います。

リビングニーズを使う事で失う必要の無い命が救われる場合もあるのですが・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。回答を見て、先日指定代理人請求人を私に指定する手続きを済ませたところです。ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/08 10:35

結論から言えば、できません。



理由
リビングニーズ特約とは、被保険者に支払われる特約なので、
被保険者が支払いを請求するものなのです。
被保険者が意識不明など、意思を表すことができない場合には、
指定代理人が請求することができます。
そのためには、指定代理人が指定されている必要があります。

ただし、保険会社の裁量によって、支払を受けられる可能性はあります。
それでも、「夫様に知られない」という条件を満たすかどうか、わかりません。

残念ですが、現状ではこのようになっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。回答を見て、先日指定代理人の指定手続きを済ませたところです。ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/08 10:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!